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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y16
管理番号 1170905 
審判番号 不服2007-3592 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-02-06 
確定日 2008-01-09 
事件の表示 商願2006- 50227拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「安穏」の文字を縦書きしてなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4418353号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アンノーン」の文字を標準文字で表してなり、平成11年9月22日に登録出願、第16類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「安穏」の文字よりなるところ、これより「アンノン」の称呼及び「安らかにおだやかなこと。無事。」の観念を生ずるものである。
一方、引用商標は、「アンノーン」の文字を書してなるものであるから、「アンノーン」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものとみるのが相当である。
そこで、両商標を比較するに、本願商標より生ずる「アンノン」の称呼と、引用商標より生ずる「アンノーン」の称呼とは、中間音における長音の有無の差異を有するにすぎず、称呼において比較的近似するものであるが、外観においては顕著な差異を有するものであり、また、観念においては比較し得ないものである。
そうとすれば、商標の類否は、その外観、称呼及び観念を総合的に考慮して判断されるべきであるところ、本願商標と引用商標とは、その称呼において近似性を否定し難いものの、これらを総合的に観察、対比すれば、類似する商標ということはできないとみるべきである。
したがって、本願商標と引用商標がその称呼が類似するとの理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-12-10 
出願番号 商願2006-50227(T2006-50227) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 半田 正人 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 平澤 芳行
杉山 和江
商標の称呼 アンノン、アンオン 
代理人 井澤 洵 

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