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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y10
管理番号 1170881 
審判番号 不服2007-3882 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-02-08 
確定日 2008-01-15 
事件の表示 商願2005-95039拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「JMM PerFix」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月12日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年4月12日提出に係る手続補正書により、第10類「人工股関節」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4717629号商標は、「PERFIX」の文字を標準文字で書してなり、平成12年12月7日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年10月10日に設定登録されたものである。
(2)登録第4776436号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年12月19日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月4日に設定登録されたものである。
(上記登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「JMM PerFix」の文字を書してなるところ、その構成中、前半の「JMM」と後半の「PerFix」の文字の間に約1文字分の間隔があるものの、構成文字全体が、同一の書体で、外観上まとまりよく表されているばかりでなく、構成する文字全体より生ずると認められる「ジェイエムエムパーフィックス」の称呼もきわめて冗長というほどのものではなく、よどみなく一気に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ジェイエムエムパーフィックス」の一連の称呼のみを生ずるものであって、構成全体をもって、特定の観念を有しない造語よりなるものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、前記又は別掲のとおり、「PERFIX」の文字、又は、「パーフィックス」の文字と「PERFIX」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、いずれも構成文字に相応して、「パーフィックス」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を有しない造語よりなるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「ジェイエムエムパーフィックス」の称呼と引用商標より生ずる「パーフィックス」の称呼を比較すると、両称呼は、前半部における「ジェイエムエム」の音の有無に顕著な差異を有するものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼するときにおいても、明瞭に聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標は、いずれも造語よりなるものであるから、観念においては比較することができない。
さらに、本願商標と引用商標は、前記又は別掲のとおりの構成よりみて、外観上明らかに区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 登録第4776436号商標

審決日 2007-12-27 
出願番号 商願2005-95039(T2005-95039) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 津金 純子
小畑 恵一
商標の称呼 ジェイエムエムパーフィックス、ジェイエムエム、パーフィックス 
代理人 田中 光雄 
代理人 齊藤 整 
代理人 樋口 豊治 

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