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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y16 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y16 |
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管理番号 | 1170835 |
審判番号 | 不服2006-28363 |
総通号数 | 98 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-02-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-12-19 |
確定日 | 2008-01-15 |
事件の表示 | 商願2005-87707拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「サッパリ」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月20日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、標準文字にて『サッパリ』と表してなるものであり、該語は、『汚れや余分なものがなく清潔でさわやかなさま、清らかなさま、しつこさや嫌みがないさま、あっさりしたさま、あとを残さないさま、きれいさっぱり』を意味するものであり、商品を使用することによる感触・感覚などを『サッパリした、サッパリする、サッパリさせる』などの用例で用いられ、商品の品質、効能などを表す語として普通に使用されているから、本願商標をその指定商品中、『サッパリするもの、サッパリさせるもの』例えば『紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ,アルコールを含浸させてなるウェットティッシュペーパー,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,合成紙製台所用ふきん,化粧落とし用紙ナプキン』について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記の意味合いを把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品中、前記に照応する商品について使用するときは、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「サッパリ」の文字よりなるところ、これより、原査定が示したような意味合いを看取する場合があるとしても、本願の指定商品について、その品質、効能を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい得ないものである。 また、当審において職権をもって調査したが、該「サッパリ」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表わすものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。 してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、指定商品中のいかなる商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-12-28 |
出願番号 | 商願2005-87707(T2005-87707) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y16)
T 1 8・ 272- WY (Y16) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 半田 正人、小川 きみえ |
特許庁審判長 |
伊藤 三男 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 佐藤 松江 |
商標の称呼 | サッパリ |
代理人 | 網野 友康 |