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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y06 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y06 |
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管理番号 | 1170779 |
審判番号 | 不服2007-12676 |
総通号数 | 98 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-02-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-05-02 |
確定日 | 2007-12-25 |
事件の表示 | 商願2005-117788拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ファイバーコート」の文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月15日に登録出願、その後、指定商品については、同18年9月11日付け手続補正書により、第6類「建築用又は構築用の植毛を施した金属板」に補正されたものである。 2 原査定の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ファイバーコート』の文字を書してなるところ、これは『繊維質のものでコーティングする』程の意味を極めて容易に認識させるものであり、前記の意味合いを表す語として、例えば、『ポリエステルファイバーコート』、『ガラスファイバーコート』、『グラスファイバーコート』のように使用されている事実も認められる。そうすると、これをその指定商品について使用するときは、『繊維質のものでコーティングを施した金属板』であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「ファイバーコート」の文字を表してなるところ、その構成中、「ファイバー」の文字が「繊維」の意味を、また、「コート」の文字が「表面を覆うもの」の意味をそれぞれ有するとしても、本願商標の構成文字全体から直ちに原審説示の如き意味合いを生ずるとはいい難いものであり、これが直接商品の品質を具体的に表したものとはいえず、当審において調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示する語として、取引上普通に使用されているとみるべき事実を発見することもできなかった。 そうとすれば、本願商標は、特定の観念を認識し得ない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。 してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品の品質を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-12-03 |
出願番号 | 商願2005-117788(T2005-117788) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y06)
T 1 8・ 13- WY (Y06) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 杉山 和江、真鍋 伸行 |
特許庁審判長 |
小林 和男 |
特許庁審判官 |
日向野 浩志 津金 純子 |
商標の称呼 | ファイバーコート |
代理人 | 志村 正和 |