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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
取消2007300061 審決 商標
取消200631602 審決 商標
無効200689124 審決 商標
取消200630931 審決 商標
無効200689125 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y28
管理番号 1170739 
審判番号 不服2006-22777 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-06 
確定日 2008-01-07 
事件の表示 商願2005- 72160拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「OCTANE FITNESS」の文字を標準文字としてなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月3日に出願されたものである。

2 引用商標
原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4437539号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成12年3月7日に出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成12年12月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
商標登録原簿によれば、引用商標に係る商標登録について、不使用取消審判が請求され、取消2006-31538号審判事件として審理された結果、指定商品中「スキー競技用衣服,その他の運動用特殊衣服及びその類似商品,運動用特殊靴及びその類似商品」についての登録を取り消すとの審決がなされ、当該審決が確定した旨の登録が平成19年11月2日になされたことを確認し得た。
してみると、上記審決の確定により、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認め得るところである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
別掲 (別掲)引用商標


審決日 2007-12-13 
出願番号 商願2005-72160(T2005-72160) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 明訓 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 伊藤 三男
岩崎 良子
商標の称呼 オクテインフィットネス、オクタンフィットネス、オクタネフィットネス、オクテイン、オクタン、オクタネ 
代理人 舘石 光雄 
代理人 村越 祐輔 
代理人 萼 経夫 

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