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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 登録しない Y070911121619353742
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 登録しない Y070911121619353742
管理番号 1170708 
審判番号 不服2006-13885 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-06-30 
確定日 2007-12-10 
事件の表示 商願2005- 71509拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「ENEX」の欧文字と「エネクス」の片仮名文字を二段に書してなり、第7類、第9類、第11類、第12類、第16類、第19類、第35類、第36類、第37類第39類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成17年8月2日に登録出願され、その後、同18年3月8日及び当審における同18年7月25日付け手続補正書により、最終的に、第7類「 金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,業務用撹はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ」、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,電磁弁,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,化学物質を充てんした保温保冷具,火鉢類」、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,中古自動車その他の自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,印刷物,書画,写真,写真立て」、第19類「タール類及びピッチ類,建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製郵便受け,建具(金属製のものを除く。),灯ろう,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),飛び込み台(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,鉱物性基礎材料」、第35類「トレーディングスタンプの発行,販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行及び発行の仲介,加盟店において特典を受けられる会員カードの発行,販売促進のためのポイント蓄積式カードの清算,職業のあっせん,競売の運営,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,事務処理の代行,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,自動車の板金・塗装・洗車及びワックスかけ,洗車施設の提供,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,鉄砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,自動車の車検のための検査代行,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,自動車の車検のための申請代行,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、『ENEX』『エネクス』と書してなるところ、現在確認できる情報からすれば、財団法人省エネルギーセンターが主催し、地球環境とエネルギーの調和に関するイベントで使用されている「ENEX」と同一又は類似のものであり、また、当該イベントは公益に関する事業であって営利を目的としないものと判断される。したがって、この本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。
また、本願商標は、登録第4490805号の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
2 商標法第4条第1項第6号について
1.我が国の省エネ施策
(1)近時、地球環境のエネルギーに関する取組が世界的規模をもって行われているところ、我が国においても、2004年(平成16年)10月に「長期エネルギー計画」が総合資源エネルギー調査会より答申され、2001年6月発表の「長期エネルギー需給見通し」を改訂し、10年度だけでなく30年度までのエネルギー需給展望を加えた。
10年度については、1997年12月に気候変動枠組み条約締約国会議によって採択された京都議定書の温室効果ガス(炭酸ガス等)の削減目標を実現できるエネルギー需給の組み合わせと政策目標が設定された。
30年については環境制約を課題としてクリアしつつエネルギーセキュリティ面からも需給構造の強化をめざしており、レファレンス(基準)ケースのほかにいくつかのシナリオが提示された。
(2)2006年(平成18年)5月末に総合エネルギー調査会で新国家エネルギー戦略が討議され、すでにあるエネルギー基本計画、中長期エネルギー需給見通しとの整合性を保ちながらエネルギー政策の方向性を打ち出し、特に戦略策定にあたっての基本的視点と数値目標の設定に力点がおかれる。
特に注目すべきことは、主要政策に数値目標(2030年まで)が具体化されたことである。まず、(ア)省エネルギーを加速するために、エネルギー効率(GDP当たりのエネルギー消費)を30%改善する。(イ)石油依存度の低減のために1次エネルギー供給における石油の割合を現状の5割弱から4割に下げる、(ウ)自主開発石油の総輸入を現状の15%から40%に引き上げる。(エ)原子力を基幹電源にしていくために、電源構成の30?40%に拡大する。
(ア)では家電や自動車などの省エネルギー基準の厳格適用。(イ)の一手段として運輸部門の燃料をガソリンにバイオエタノールを混入して80%に引き下げる。(ウ)は石油開発事業への公的な投資資金の供給を強化する。公的なリスクマネーの供給により石油公団廃止で弱体化した体制を立て直す。(エ)については、核燃料サイクルを確固としたものにするために、高速増殖炉の早期実用化をめざす。
このエネルギー政策を軸として、総合的かつ計画的な推進を図られているところである。
2.「ENEX」について、当審で行った職権による証拠調べによれば、以下のとおりである。
(1)「ENEX」について
(ア)「第32回地球環境とエネルギーの調和展 ENEX2008」によれば、「開催概要」に、「2030年省エネ型社会を目指して?「エネルギー」「環境」すべては未来のために?」と題して「今から四半世紀先の世界。その時、私たちはどんなエネルギーをどのように使おうとしているでしょうか。国際社会の一員として、世界規模で地球環境とエネルギーの調和に取り組む時が来ています。遠くない未来のために、今、何ができるか。これから、何をするべきか。そのコタエはENEXから始まります。」と掲載されている。
(イ)「ENEX」の名称は、その開催年度、開催回数が付され、例えば2008年においては、「ENEX2008 第32回地球環境とエネルギーの調和展」、内容は「省エネルギー・新エネルギーの総合展示会」、会期・会場は「【東京会場】会場:東京ビッグサイト西3、4ホール、会期:2008年1月30日(水)?2月1日(金)10:00?17:00」「【大阪会場】会場:インテックス大阪4号館、会期:2008年2月21日(木)?2月23日(土)10:00?17:00」と掲載されている。
後援(申請予定)は「省エネルギー・省資源対策推進会議、経済産業省、国土交通省、文部科学省、環境省、近畿経済産業局、近畿運輸局、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、横浜市環境創造局、川崎市、千葉市、さいたま市、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、福井県、和歌山県、大阪市、神戸市、京都市、大阪府省資源運動推進会議、(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構、(独)日本貿易振興機構、(独)中小企業基盤整備機構、(財)新エネルギー財団、東京商工会議所、大阪商工会議所、読売新聞社、朝日新聞社、毎日新聞社、産業経済新聞社、日本経済新聞社、日刊工業新聞社、日本放送協会(NHK)、日本テレビ放送網、東京放送、フジテレビジョン、テレビ朝日、テレビ東京、朝日放送、大阪放送、関西テレビ放送、テレビ大阪、毎日放送、讀賣テレビ放送(順不同)」、協賛(申請予定)は「京都商工会議所、神戸商工会議所、(社)関西経済同友会、関西経営者協会、(社)関西経済連合会、(社)日本電気協会 関西電気協会、関西広域連携協議会、(社)京都工業会、(社)滋賀経済産業協会、(社)奈良工業会、(社)兵庫工業会、(財)関西電気保安協会、(財)大阪科学技術センター、板硝子協会、押出発泡ポリスチレン工業会、(財)家電製品協会、硝子繊維協会、機能ガラス普及推進協議会、(財)クリーン・ジャパン・センター、(財)社会経済生産性本部、(財)石炭エネルギーセンター、(財)石油産業活性化センター、石油連盟、(社)ソーラーシステム振興協会、情報通信ネットワーク産業協会、電気事業連合会、ウレタンフォーム工業会、(社)日本ガス協会、(社)日本ガス石油機器工業会、(社)日本機械工業連合会、(社)日本工業炉協会、日本コージェネレーションセンター、(社)日本サッシ協会、プラスチックサッシ工業会、(社)ビジネス機械・情報システム産業協会、日本商工会議所、(財)日本消費者協会、(社)日本照明器具工業会、(社)日本セラミックス協会、日本暖房機器工業会、(社)日本鉄鋼連盟、(社)日本電機工業会、(社)日本電気制御機器工業会、(社)日本電球工業会、(社)電子情報技術産業協会、(財)日本自動車研究所、有限責任中間法人日本エレクトロヒートセンター、(社)日本内燃力発電設備協会、(社)日本熱供給事業協会、(社)日本バルブ工業会、(社)日本ビルエネルギー総合管理技術協会、(社)日本ファインセラミックス協会、(社)日本分析機器工業会、(社)日本冷凍空調学会、(社)日本冷凍空調工業会、(社)日本冷凍空調設備工業連合会、(社)日本ロボット工業会、(財)ヒートポンプ・蓄熱センター、(社)日本陸用内燃機関協会、ロックウール工業会、(社)ニューオフィス推進協議会、日本チェーンストア協会、交通エコロジー・モビリティ財団、(社)日本自動車連盟、(社)日本自動車工業会、(社)日本オフィス家具協会(順不同)」及び主催は、「財団法人 省エネルギーセンター」と掲載されている。
(ウ)過去のENEXの開催状況
ENEX2006
東京会場/東京ビッグサイト2006年2月1日(水)?3日(金)
大阪会場/インテックス大阪2006年2月16日(木)?18日(土)
ENEX2005
東京会場/東京ビッグサイト2005年2月9日(水)?11日(金・祝)
大阪会場/インテックス大阪2005年2月17日(木)?19日(土)
ENEX2004
東京会場/東京ビッグサイト2004年2月12日(木)?14日(土)
大阪会場/インテックス大阪2004年2月19日(木)?21日(土)
ENEX2003
東京会場/東京ビッグサイト2003年2月6日(木)?8日(土)
大阪会場/インテックス大阪2003年2月13日(木)?15日(土)
ENEX2002
東京会場/東京ビッグサイト2002年1月31日(木)?2月2日(土)
大阪会場/インテックス大阪2002年2月14日(木)?16日(土)
ENEX2001
東京会場/東京ビッグサイト2001年2月7日(水)?9日(金)
九州会場/西日本総合展示場2001年2月22日(木)?24日(土)
ENEX2000
高松会場/サンメッセ香川2000年2月1日(火)?3日(木)
広島会場/広島県立広島産業会館2000年2月9日(水)?11日(金・祝)
東京会場/東京ビッグサイト2000年2月16日(水)?18日(金)
仙台会場/メイフェアプラザ仙台ワッセ2000年2月24日(木)?26日(土)
ENEX99
東京会場/科学技術館1999年2月3日(水)?6日(土)
札幌会場/アクセスサッポロ1999年2月12日(金)?14日(日)
名古屋会場/愛知県産業貿易館1999年2月17日(水)?19日(金)
神戸会場/神戸国際展示場1999年2月25日(木)?27日(土)
(エ)「2007.02.23 電気新聞 2頁」によれば、「ENEX2007が大阪で開幕 48社・団体出展「省エネ、民生に広がれ」の見出しのもと、「省エネ・新エネの機器・システム・情報を展示するENEX2007『第31回地球環境とエネルギーの調和展』が22日、大阪市住之江区のインテックス大阪で開幕した。同展は省エネルギーセンターの主催で、東京でも1月31日から2月2日にかけて開かれた。大阪会場には関西電力や大阪ガスをはじめとする48社・団体が出展。24日まで3日間の会期に3万人の来場を目指す。」との掲載。
(オ)「2007.02.07 日本食糧新聞」によれば、「キーコーヒー、『ENEX』に初参加 『カフェボールダー』を出店」の見出しのもと、「キーコーヒー(株)(東京都港区、03・5400・3069)は1月31日?2月2日、東京ビッグサイトで行われた環境対策展示会『ENEX2007』に出展した。同イベントの“かしこく暮らす”をテーマにしたスマートライフゾーンに『LOHAS』をコンセプトに展開するコーヒーショップ『カフェボールダー』を出店。有機栽培珈琲や『ウォームビズ』を提案するアレンジコーヒーなどを来場者に提供した。」との掲載。
(カ)「2007.02.02 電気新聞 1頁」によれば、「[ショット]ENEX2007 JR東が出展 通勤力発電!?」の見出しのもと、「東京ビッグサイト(東京都江東区)で開催している省エネルギー・新エネルギー技術の総合展示会『ENEX2007』の入り口に、なぜか改札がある。足元には一見すると何の変哲もないマット。しかし、その上を歩くと隣に設置された当日の総発電量を表示するパネルの数値が上がっていく。これがJR東日本などが研究開発している振動力発電の『発電床』。床に組み込まれた『圧電素子』で歩行者が歩く振動をエネルギーに変換する。同展示会の初日には約3千ワット/秒を発電。面白がって1人で何度も改札を往復する来場者も見受けられた。まだまだ発電効率に改善の余地は大きいが、自動改札機などの補助電源としての活用が有望視されている。」との掲載。
(キ)「2006.02.21 電気新聞 4頁」によれば、「エネゲートが『ENEX』に電子式電力計など出展 来場者の関心集める」との見出しのもと、「関西電力グループで電力量計や各種計測・制御機器の製造・販売・メンテナンスなどを手がけるエネゲート(本社=大阪市北区、冨士原坦社長)は、大阪・南港のインテックス大阪で先週開かれた『第30回地球環境とエネルギーの調和展 ENEX2006』に省エネ関連機器や電子式電力計などを出展、来場者の関心を集めた」との掲載。
(ク)「2006.02.01 電気新聞 8頁」によれば、「[特集]第30回地球環境とエネルギーの調和展 ENEX2006東京会場開幕」の見出しのもと、「◆大阪会場は16?18日まで開催今年で30回目を迎える国内唯一の省エネルギー・新エネルギー技術の総合展示会『ENEX』。「第30回地球環境とエネルギーの調和展(ENEX2006)」として、きょう1日から3日まで東京ビッグサイト(東京都江東区)で、16?18日にはインテックス大阪(大阪市住之江区)で開かれる。主催者の省エネルギーセンター(南直哉会長)は、展示や催しを通じて、省エネルギー・新エネルギーの技術や機器の普及促進や情報発信を行う。本特集では、今年のENEXの概要を紹介するとともに、河野修一・同センター専務理事に、30年にわたる開催の成果、今年の見どころ、今後の取り組みなどについて聞いた。」との掲載。
(ケ)「2005.06.02 日刊工業新聞 22頁」によれば、「SENEX2005、開幕-排気実験など来場者に高い関心」の見出しのもと、「【仙台】仙台市ガス局が5月31日から仙台市宮城野区の仙台サンプラザで開いた『都市エネルギーフェアSENEX2005=写真』(日刊工業新聞社など後援)が1日閉幕した。「新時代を担う天然ガス」をテーマにした会場には、天然ガスコジェネレーション(熱電併給)システムをはじめ、ガスエアコン、天然ガス自動車など最新のガス機器が展示され、同局は都市ガスの利用拡大をPRしていた。屋外に設けられた厨房ゾーンには調理実演や業務用ガス厨房(ちゅうぼう)機器が展示されたほか、ガス機器と電磁誘導加熱(IH)機器を使った排気実験などが行われ、来場者の関心を集めていた。」との掲載。
(コ)「2005.02.18 電気新聞 3頁」によれば、「ENEX2005が大阪で開幕 省エネセンター関電など41社出展」の見出しのもと、「省エネルギー・新エネルギーに関する新技術・新製品を展示する『ENEX2005』が17日、大阪市のインテックス大阪で開幕した。主催は省エネルギーセンター(南直哉会長)で、関西電力など41社が出展、19日までの3日間で3万人の来場を見込んでいる。東京でも、今月9-11日に同様の展示会を開催している。」との記載。
(サ)「2004.02.20 電気新聞 2頁」によれば、「ENEX開幕 エネ関連約180社が出展/大阪」の見出しのもと、「省エネルギーセンター主催のENEX2004『第28回地球環境とエネルギーの調和展』(大阪会場)が東京会場に引き続き19日、インテックス大阪(大阪市住之江区)で開幕した。今回のテーマは『省エネルギー・新エネルギー--明日のヒントはここにある。』。エネルギー関連の企業など約180社が出展し、省エネ・新エネの最新技術や情報を紹介している。21日まで3日間の会期中、3万人の来場者が見込まれている。会場は、日常生活に密着した省エネを提案する『スマートライフ』、都内の丸ビルや六本木ヒルズといったビルの省エネ対策を具体的に紹介する『省エネルギー・新エネルギー技術』など6つのゾーンに分かれている。星野仙一・前阪神タイガーズ監督によるトークショーなどのイベントも併催されている。」との掲載。
(シ)「2004.02.06 電気新聞 2頁」によれば、「ENEX2004 省エネ月間 21日大阪で阪神・星野前監督が『省エネ』語る」の見出しのもとも、「2月の省エネルギー月間の目玉行事で、今月19日から21日に大阪市内で開かれる『ENEX2004』(主催=省エネルギーセンター)では、プロ野球阪神タイガースの星野仙一・前監督が『省エネトークショー』に登壇する。監督退任後もさまざまなテレビ番組、講演会に引っ張りだこの星野氏だが、『本人がエネルギー問題に関心を持っていて打診したら快諾いただいた』(経済産業省)という。一般市民レベルでの省エネ意識がなかなか浸透しない中、エネ行政を所管する経済省でも昨年のセ・リーグ覇者に導いた星野氏のトークに期待を寄せる。ENEX2004の大阪会場で星野氏が登壇するのは21日の『省エネトークショー』。地球環境保全の重要性や、日ごろ実践している省エネ行動について話してもらう。」との掲載。
(ス)「2003.02.07 日刊工業新聞 15頁」によれば、「ENEX2003開幕-究極の省エネ住宅が注目」の見出しのもと、「省エネルギーセンター、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)主催、日刊工業新聞社など後援のENEX2003『第27回地球環境とエネルギーの調和展』が東京・有明の東京ビッグサイトで6日開幕した。会期は8日まで。今回は『ビジネスと生活を豊かにする省エネ、新エネ』をメーンテーマに住まいと暮らし、くるま、ビジネス、教育・地域、マーケットの五つのゾーンごとに最新機器・システムのほか、各社・各団体が省エネ・新エネの取り組み姿勢などを紹介している。中でも注目されたのが住まいと暮らしゾーンの『スマートハウス』。究極の省エネ住宅と銘打った省エネ構造の多大な効果を多くの来場者が体験。また、IT技術を使ったHEMS(家庭用エネルギーマネジメントシステム)のリビングや、燃料電池からのエネルギー供給など、一般家庭の新しいあり方を提案した最先端の省エネ・新エネ技術に対する関心は高く、人の輪があちこちにできていた」との掲載がある。
3.前記1及び2で認定した事実によれば、「ENEX」は、少なくとも1999年より、我が国のエネルギー政策を推進するために開催されている「地球環境とエネルギーの調和展」と題する「省エネルギー・新エネルギーの総合展示会」を表す語であって、営利を目的としないものを表示するために使用される標章であることが認められる。
そして、「ENEX」の語は、その主催が「財団法人省エネルギーセンター」という公益法人であること、開催地は東京、大阪を中心として開催されていたこと、協賛して多くの企業が参加していること、そのイベントの内容も国民に対し、エネルギー政策に関して説明していると考えられることなどを併せ考慮すると、エネルギー環境への取組を促進するため、我が国のエネルギー政策の策定、推進するエネルギー政策の一つとして、本願商標の審決時までには、取引者、需要者の間に広く認識されているものとみるのが相当である。
4.本願商標について
本願商標は、「ENEX」と「エネクス」の文字を書してなるものであるところ、その文字部分は、前記1ないし3で認定した「ENEX」を表したと直ちに理解されるものであり、「ENEX」の語が取引者、需要者の間に広く認識されている実情からすれば、本願商標は、「エネクス」の称呼及び我が国が策定し、推進するエネルギー政策の一つである「地球環境とエネルギーの調和展(ENEX)」の観念を生ずるものといわなければならない。
そうすると、本願商標は、我が国が策定し、財団法人省エネルギーセンターが主催する「ENEX」と称呼、観念において類似する商標というべきものである。
5.請求人の意見
(1)請求人は、「ENEX2006の入場者は9万人程度の予想。2005年の東京開催は開催3日間で5万人を越える入場者であった。そうすると。たとえ『財団法人省エネルギーセンター』という公益団体がある程度周知されている団体であるとしても、『ENEX』という標章が、『省エネルギーセンター』そのものを表示する標章でないばかりか、省エネルギーセンターが主催する公益事業を表示する標章として未だ著名なものまではいえないことからして、『ENEX』の文字自体には本号より公益性を理由として他の商標登録出願を拒絶しなければならない程の公益性は認められるものではなく、また、公益団体、公益事業の権威、著名性があるとはいえない。」旨主張する。
しかしながら、前記認定のとおり、エネルギーに対する問題意識は、我が国はもとより世界的規模で問題とされていたばかりでなく、我が国は、前記の総合資源エネルギー調査会の答申を基に策定されたエネルギー計画に沿った様々な施策や京都議定書の目的達成のための地球温暖化対策推進法等、我が国の国情に適したエネルギーに対する政策が国の機関である経済産業省を中心に検討され、同省の関連団体や地方自治体等において実行されつつあることは、一般国民の間に広く浸透しているというべきである。
そして、エネルギー政策の一つとして、企業や国民が実行可能なエネルギー対策として、「ENEX」は、前記2.及び3.で認定したとおり、少なくとも1999年頃より「地球環境とエネルギーの調和展」を表す語として省エネルギー・新エネルギーに対する普及を進め、エネルギーに対する取組を促進しているものというべきである。
そして、「ENEX」の語は、前記のとおり、経済産業省の関連団体である財団法人省エネルギーセンターが、開催し使用するものであるから、まさに公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章というべきものである。
また、商標法第4条第1項第6号の立法趣旨は、同号に掲げるものを表示する標章を一私人に独占させることは、同号に掲げるものの権威を尊重することや国際信義の上からみて好ましくないという点にあり(工業所有権法逐条解説〔第16版〕)、公益保護の規定と解される。
そうすると、上記商標法第4条第1項第6号の立法趣旨、又は同号で規定する標章を一私人に独占させることについて、国民一般に与える影響の大きさをも考慮すれば、同号でいう「著名なもの」について殊更、厳格に解釈しなければならない理由はない。
そして、「ENEX」の語が、本願商標の審決時までに、取引者、需要者の間に広く認識されていることは、前記3で認定したとおりである。
更に、「ENEX」の語は、「地球環境とエネルギーの調和展」というエネルギー政策の一つを表す語であって、財団法人省エネルギーセンターが推進するエネルギー施策のための語であるから、「省エネルギーセンター」そのものを表示する標章でないとの請求人の主張は、前提において誤りがあるといわざるを得ないし、また、「ENEX」が財団法人省エネルギーセンターが推進するエネルギー施策のための語である以上、該「ENEX」の文字を含む本願商標は、「それらに表象される主体の権威を損ね又はその象徴性を希釈化しあるいは公共性・公衆性を害するおそれが明らかであるような場合」にあたるというべきものである。
そして、本願商標が称呼、観念において「ENEX」に類似する商標であることは、前記認定のとおりである。
(4)以上のとおりであるから、上記に関する請求人の主張は、いずれも理由がない。
他に、前記認定を覆すに足る主張、立証は見出せない。
6.むすび
以上によれば、本願商標は、財団法人省エネルギーセンターが、エネルギー政策への取組の促進といった公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章として著名な「ENEX」と類似する商標というべきものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-10-10 
結審通知日 2007-10-12 
審決日 2007-10-25 
出願番号 商願2005-71509(T2005-71509) 
審決分類 T 1 8・ 21- Z (Y070911121619353742)
T 1 8・ 26- Z (Y070911121619353742)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 赤星 直昭 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 津金 純子
日向野 浩志
商標の称呼 エネクス、エネックス 
代理人 今井 貴子 
代理人 瀧野 秀雄 
代理人 瀧野 文雄 
代理人 垣内 勇 

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