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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200665079 審決 商標
不服20054933 審決 商標
不服20069788 審決 商標
不服20037232 審決 商標
不服200618768 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない Y41
管理番号 1170703 
審判番号 不服2006-9996 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-05-17 
確定日 2007-12-13 
事件の表示 商願2005- 62524拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CQ10」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年7月7日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、同18年2月27日付け手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,庭園の供覧,洞窟の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,電子出版物の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付き証票の発売,通訳,翻訳,写真の撮影,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,運動用具の貸与,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,おもちゃの貸与,楽器の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,図書の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,セミナー・会議の企画・運営又は開催に関するコンサルティング,企画・経営及びコンサルティングの分野における講座・研修会及びセミナーの開催,企業の後継者教育に関するコンサルティング,企業の人材育成に関するコンサルティング,企業の人材育成の教育に関するコンサルティング,求人に関する講習会の企画・運営及び開催に関する情報の提供及びコンサルティング,社員教育に関するコンサルティング,書籍の制作に関するコンサルティング,人材育成のための教育訓練に関する情報の提供及びコンサルティング,セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・研究会の企画・手配・運営・開催及びこれらに関する情報の提供,セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会に関する会員制によるインターネットを利用した情報の提供,セミナー・シンポジウムのための施設の提供及びこれらに関する情報の提供,セミナー・教育研修・講座・人材開発のテキストの制作」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、(1)「本願商標は、補酵素の一つである“コエンザイムQ10”を表す『CQ10』を書してなるところ、これを本願指定役務中、例えば『技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,セミナー・会議・運営又は開催に関するコンサルティング』などに使用しても、コエンザイムQ10(或いはコエンザイムQ10を配合した商品)に関するものであることを理解させるにとどまり、単に役務の質等を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」 、(2)「本願商標は、商品・役務の品番、等級、質等を表示するための記号・符号として使用されている欧文字2字の一類型である『CQ』と数字の『10』を結合して『CQ10』と表示してなるにすぎないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、欧文字「CQ」と、数字「10」とを結合し「CQ10」と表してなるところ、全体として特殊な態様からなるものということはできないものである。
そして、一般に、欧文字1字又は2字・数字等で組み合わせたものが、商品、役務の品番、等級、質等を表示するための記号・符号として商取引上類型的に採択使用されている実情があり、本願指定役務を取り扱う業界においても例外ではない。
このことは、例えば以下のインターネット情報の記載内容からも十分に裏付けられるところである。
(1)「カルチャースクール 東急セミナーBE」のホームページには、「?古代オリエント文明と旧約聖書 講師:北星学園大学教授 山我 哲雄 ?10月期講座 講座コード:1073021AA00101 ? 聖書の音楽家バッハ
?聖書のことばと思想を音にした信仰の芸術をたどる ? 講師:東京大学名誉教授 恵泉女学園大学名誉教授 杉山 好 ?10月期講座 講座コード:1073025AA00201 ? 」との記載(http://www.tokyu-be.jp/cgi-bin/seminar/search/search.cgi)。
(2)「LEC中小企業診断士講座専用Webサイト」のホームページには、「 ? 片野浩一の試験委員対策セミナー ? 受講料 受講形態 通信 受講クラス Web 一般価格(税込)5,000円 ? 講座コード NC07732 ? 」との記載(http://www.lec-jp.com/shindanshi/insc/kouza_option/spec/08_03.html)。
(3)「常磐大学 オープンカレッジ(公開講座)【2007年度春夏講座】」のホームページには、「 ? 現代社会とこころ-現代社会を心理学で読み解く- ? 講座コード 071A001 定員 30名 受講料 5,000円 ? 」との記載(http://www.tokiwa.ac.jp/~tllc/opencollege_harunatsu_2007.html)。
(4)「札幌大学孔子学院 2007年秋期講座」のホームページには、「 ? 中国文化講座(2) 中国の歴史?三国志の時代 ? 講座コード SK0713 開講曜日 毎週月曜日 19:00?20:30 開講日程9月10日(月)?12月17日(月)(全12回) 講師名 高瀬 奈津子 受講料24,000円(教材費は除く) ?」との記載(http://www.sapporo-koshi.jp/guide/index.html)。
(5)「学びスイッチ」のホームページには、「 ? 弱者の戦略、強者の戦略、『ランチェスターの法則』 - 競争戦略の原点を学べ! ? 講師:角澤 明 講座コード:NC06461 価格:1,000円 講座時間:約92分 ? 」との記載(http://www.kv-jp.com/switch/management/post_16.php)。
そうとすると、本願商標を、指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、提供する役務の質(内容・種類等)を表わす記号・符号の一類型として理解し、認識されると認められ、かつ、特殊な態様からなるものということはできないものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる標章と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-10-09 
結審通知日 2007-10-16 
審決日 2007-10-29 
出願番号 商願2005-62524(T2005-62524) 
審決分類 T 1 8・ 15- Z (Y41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 赤星 直昭 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 長澤 祥子
小畑 恵一
商標の称呼 シイキュウテン、シイキュウジュー、シイキュウイチゼロ 
代理人 小松 祐治 

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