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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20075922 審決 商標
不服20061378 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない Y35
管理番号 1170702 
審判番号 不服2006-9995 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-05-17 
確定日 2007-12-13 
事件の表示 商願2005- 62517拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CQ10」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年7月7日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、同18年2月27日付け手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,求人情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,自動販売機の貸与,コンピュータデータベースへの情報構築に関するコンサルティング,コンピュータデータベースへの情報編集に関するコンサルティング,会社の組織・環境調査による経営コンサルティング,企業・職場における組織管理・人事管理に関するコンサルティング,企業のブランド戦略に関するコンサルティング,企業のリスクマネジメントに関するコンサルティング,企業の経営・売却・買収・合併提携に関するコンサルティング,企業経営・管理に関する評価・研究又はコンサルティング,経営戦略及び販売戦略に関するコンサルティング,経済に関する情報の提供・分析・予測及びコンサルティング,顧客管理に関するコンサルティング,顧客情報の管理に関するコンサルティング,広告に関するコンサルティング・情報の提供,市場調査のための企画及びコンサルティング,事業に関する調査・研究及びこれらに関するコンサルティング・情報の提供,事業の管理・運営又は経営に関するコンサルティング,人材の募集に関する情報提供及びコンサルティング,電気通信ネットワーク及びコンピュータネットワークに関する事業の管理・運営に関するコンサルティング,電子商取引に関する事業の管理・運営に関するコンサルティング,投資家向け広報活動に関するコンサルティング,セミナーの企画・運営・開催に関する事業の支援,経済・金融・産業・企業・経営及び市場に関する講演会及びセミナーへの講師のあっせん,コンピュータを用いた顧客動向情報の分析又は分析結果の情報の提供,企業の顧客情報の収集・管理・分析及びこれらに関する情報の提供,顧客管理に関する助言・調査・評価,顧客満足度調査,企業動向調査・市場の分析・研究・評価を含む市場調査,経営に関する調査・研究・相談又は指導」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、(1)「本願商標は、補酵素の一つである“コエンザイムQ10”を表す『CQ10』を書してなるところ、これを本願指定役務中、例えば『広告,商品の販売に関する情報の提供,販売戦略に関するコンサルティング,顧客満足度調査』などに使用しても、コエンザイムQ10(或いはコエンザイムQ10を配合した商品)に関するものであることを理解させるにとどまり、単に役務の質等を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」、(2)「本願商標は、商品・役務の品番、等級、質等を表示するための記号・符号として使用されている欧文字2字の一類型である『CQ』と数字の『10』を結合して『CQ10』と表示してなるにすぎないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、欧文字「CQ」と、数字「10」とを結合し「CQ10」と表してなるところ、全体として特殊な態様からなるものということはできないものである。
そして、一般に、欧文字1字又は2字・数字等で組み合わせたものが、商品、役務の品番、等級、質等を表示するための記号・符号として商取引上類型的に採択使用されている実情があり、本願指定役務を取り扱う業界においても例外ではない。
このことは、例えば以下のインターネット情報の記載内容からも十分に裏付けられるところである。
(1)「キャプランの転職支援」のホームページには、「? 求人情報検索 ? MR(未経験者採用) 募集会社名 株式会社 リッチフィールド 仕事内容 【未経験から始めるMR】同社はコントラクトMR事業(業務受託から人材派遣)、人材紹介事業、MR導入研修受託業務、採用支援業務まで自在かつトータルに対応しています。 ? ●派遣先:製薬メーカー、製菓メーカー、医療機器メーカー 勤務地 全国(ご自宅の近辺の営業所) 会社概要 ●人材派遣、紹介業務 ●貿易、物流、メディカル、技術関連業務の受託 ●貿易、物流、メディカル、技術関連業務等の人材教育 求人コード W7201TN0088 ? 」との記載(http://www.caplan.jp/tensyoku/search/ichiran.asp?QMAREA=42&QMAREA=43&QMAREA=44)。
(2)「株式会社キャリア・ブレスユーの求人情報」のホームページには、「? 【求人情報】 ?■詳細は求人コードをクリック! ? 求人コード HT-TC-001 業務内容 一般事務 給 与 1,000円?1,250円/時 概 要 和歌山市内 長派・正社有 ? 」との記載(http://c-blessyou.com/default.aspx)。
(3)「livedoor Blog」のホームページには、「? 40歳以上:中高年の転職・求人情報 ?●空気分離プラント技術管理者 ※資格:年齢不問・高卒以上 ※『高圧ガス製造保安責任者(冷凍除く)』資格必須 ●求人コード:H0707-AW-01 ●ポイント:・未経験でも研修で技術習得可能です。60歳以降でも働ける職場です。 ・中高齢者でも24時間2(3)交替制勤務で頑張っていただいております。 ・寮(社宅)完備で、遠方からの応募も可能です。 ? 」との記載(http://blog.livedoor.jp/iijob_kyujin_1/)。
(4)「医療・介護人材サービス キャリアブレイン仙台支社」のホームページには、「?東北の医師・看護師・薬剤師・歯科医師・MR・介護従事者向け求人募集情報 ? オススメ求人(コードをクリック)CN009518 秋田県 秋田市、潟上市 医師、薬剤師、募集中!! 秋田市と潟上市に病院、クリニック、老健、介護施設等を展開。 地域医療に取り組んでいます。
自分のライフスタイルにあった働き方を探せる職場です。 是非一度お問い合わせ下さい ? 」との記載(http://blog.cabrain.net/sendai/category/?id=427)。
(5)「メディカルブレーン株式会社」のホームページには、「 ? 求人情報(医療従事者の方へ) ? 注目の求人情報 現在、当社人材バンクにご登録のある求人情報の一部です。非公開求人もたくさんあります。ご興味のある方は、まずはご登録の上、ご相談下さい。? 求人コード hp103443 ? 業種/職種 病院(192床)/医師 ? 雇用形態 常勤 ? 」との記載(http://www.medicalbrain.jp/bbs2.cgi)。
そうとすると、本願商標を、指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、提供する役務の質(内容・種類等)を表わす記号・符号の一類型として理解し、認識されると認められ、かつ、特殊な態様からなるものということはできないものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる標章と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-10-09 
結審通知日 2007-10-16 
審決日 2007-10-29 
出願番号 商願2005-62517(T2005-62517) 
審決分類 T 1 8・ 15- Z (Y35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 赤星 直昭 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 小畑 恵一
長澤 祥子
商標の称呼 シイキュウテン、シイキュウジュー、シイキュウイチゼロ 
代理人 小松 祐治 

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