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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y29
管理番号 1170695 
審判番号 不服2006-22790 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-06 
確定日 2007-12-22 
事件の表示 商願2005-51388拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「チキン ザ チキン」の文字を標準文字で表してなり、第29類「鶏肉製品」を指定商品として、平成17年6月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、本願指定商品との関係においては、単に『鶏肉』程度の意味合いを認識させるにすぎず、これを本願指定商品に使用してもこれに接する需要者は、該商品が鶏肉を使用したものであることの意味合いを認識するに止まり、自他商品識別標識とは認識し得ず、結局、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「チキン ザ チキン」の文字よりなるところ、構成中の「チキン」の文字が、「鶏肉」の意味を有する語であるとしても、これを重複させ、中間に「ザ」の文字を配してなる「チキン ザ チキン」の語が、本願の指定商品の分野において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されているともいい得ないことからすれば、本願商標は、その構成文字全体から特定の意味合いが生じない一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-11-30 
出願番号 商願2005-51388(T2005-51388) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 稲村 秀子 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 酒井 福造
佐藤 松江
商標の称呼 チキンザチキン 
代理人 江幡 敏夫 

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