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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y0309141618242535
審判 全部申立て  登録を維持 Y0309141618242535
審判 全部申立て  登録を維持 Y0309141618242535
管理番号 1169151 
異議申立番号 異議2005-68007 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2008-01-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-12-08 
確定日 2007-11-12 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第832340号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 国際登録第832340号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件国際登録第832340号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、2004(平成16年)年6月25日を国際登録の日とし、第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use;cleaning,polishing,scouring and abrasive preparations;soaps;perfumery,essential oils,cosmetics,hair lotions;dentifrices.」、第9類「Nautical,surveying,photographic,cinematographic,optical,weighing,measuring,life-saving and teaching apparatus and instruments;luminous or mechanical signals;electric monitoring apparatus;apparatus and instruments for conducting,distributing,converting,storing,regulating or controlling electricity;apparatus for recording,transmitting and reproducing sound or images;magnetic recording media,sound recording disks;automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus;cash registers,calculating machines,data processing and computer equipment;fire extinguishers.」、第14類「Precious metals and their alloys and goods made of or coated with these materials not included in other classes;jewellery,bijouterie,precious stones;horological and chronometric instruments.」、第16類「Paper;boxes of paper;table cloths of paper;table napkins of paper;cardboard and cardboard articles;printed matter;bookbinding material;photographs;stationery;adhesives for stationery or household purposes;artists’supplies;paintbrushes;typewriters and office requisites(except furniture);instructional or teaching material(except apparatus);plastic packaging materials(not included in other classes);printers’type;printing blocks.」、第18類「Leather and imitation leather,goods made of these materials not included in other classes;animal skins,hides;trunks and suitcases;umbrellas,parasols and walking sticks;whips and saddlery.」、第24類「Fabrics;face towels of textile,sheets[textile],table napkins of textile,table linen[textile]and tapestry[wall hangings];bed and table covers.」、第25類「Clothing,footwear,headgear」及び第35類「Advertising;business management;commercial administration;office functions;administrative management of retail stores.」を指定商品及び指定役務として、我が国において平成17年9月22日に設定登録がされたものである。
2 引用商標
(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用した登録第1563347号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和54年11月9日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年1月28日に設定登録、平成5年1月28日及び同14年12月24日の二回にわたる商標権存続期間の更新登録、その後、同16年7月14日に商品及び役務の区分並びに指定商品を第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第6類「金属製のバックル」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」、第10類「耳かき」、第14類「身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」とする書換の登録がされたものである。
(2)同じく登録第1632490号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和54年11月9日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年11月25日に設定登録、平成7年5月30日及び同15年11月4日の二回にわたる商標権存続期間の更新登録、その後、同17年7月20日に商品及び役務の区分並びに指定商品を第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする書換の登録がされたものである。
(3)同じく登録第1706744号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和54年11月9日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年8月28日に設定登録、平成7年1月30日及び同16年7月20日の二回にわたる商標権存続期間の更新登録、その後、同17年12月14日に商品及び役務の区分並びに指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする書換の登録がされたものである。
(4)同じく登録第4458598号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成12年3月23日に登録出願、第9類「携帯電話機用ストラップ及びケース・その他の携帯電話機の部品及び附属品及びその他の電気通信機械器具,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、同13年3月9日に設定登録がされたものである。
(5)同じく登録第3264010号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成6年8月1日に登録出願、第18類「人工皮革及びその他の皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録、その後、同19年3月6日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(6)同じく登録第4810539号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成14年11月6日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第6類「非鉄金属及びその合金,金属製建築材料,金属製可搬式建造物組立セット,鉄道用金属製まくら木,金属製レール,鉄道用金属材料,転轍機,金属製ケーブル(電気用のものを除く。),金属製のワイヤ(貴金属製のものを除く。),金属管,金庫,金属製の箱・その他金属製包装用容器,金属鉱石,くぎ・フック・飾り鋲・ボルト・ねじ・蝶ナット・安全錠・鍵・カットネール・環・鍵用の金属製の環・キャスター・くさび・鎖・座金・蹄鉄・南京錠・びょう・プラグ・リベット・締め金具・つぼくぎ・留め金具・及びその他の金属製金具」、第14類「ダイヤモンド,金粗製品・金の鋳物・金合金の鋳物・銀の鋳物・銀合金の鋳物・その他の貴金属,模造宝石・真珠・エメラルド・水晶・その他の宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,腕時計・懐中時計・目覚まし時計・置時計・時計バンド・日時計・その他の時計,貴金属製食器類,貴金属製帽子飾り,貴金属製のメタルメッシュバッグ,貴金属製バックル,貴金属製のベルト装飾品,イヤリング・ネクタイピン・メダル・ネックレス・指輪・アンクレット・ブローチ・装飾用ピン・鎖用宝飾品,ネクタイ止め・ブレスレット・その他の身飾品,宝飾用魔よけ,キーホルダー」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,ベッド及びテーブルカバー」、第25類「革靴・ゴム製靴・ガロッシュ・編上ブーツ・編上靴・浴室用サンダル・浴室用スリッパ・雨靴・長靴・サンダル靴・スリッパ・その他の履物,ゴルフ靴・体操用靴・乗馬靴・その他の運動用特殊靴,レインコート・ショーツ・スーツ・スカート・ビジネススーツ・子供服・ズボン・ドレススーツ・オーバーオール・オーバーコート・イブニングドレス・ジャケット・作業服・ジャンパー・ジーンズパンツ・トッパーコート・ツーピースドレス・パーカ・ボディスーツ・下着・ズボン下・シャツ・水泳帽・水泳着・水泳用トランクス・シュミーズ・セーター・スポーツシャツ・スリップ・ドレスシャツ・ジャージー製被服・カーディガン・コルセット・パジャマ・ポロシャツ・プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ・Tシャツ・ネクタイ・防寒用手袋・スカーフ・ストール・靴下・帽子・防水加工を施した被服・その他の被服,ガーター,皮製ベルト,靴下止め,スボンつり,バンド,運動用特殊衣服」及び第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲームを除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、同16年10月15日に設定登録がされたものである。
(7)同じく登録第4846170号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成16年7月9日に登録出願、第9類「サングラス,その他の眼鏡,眼鏡用フレーム,眼鏡用レンズ,その他の眼鏡の部品及び附属品,携帯電話機用ストラップ,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),業務用テレビゲーム機,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」を指定商品として、同17年3月11日に設定登録がされたものである。
(8)同じく登録第4836323号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、平成16年3月12日に登録出願、第16類「厚紙,その他の紙類,紙製包装用容器,厚紙製包装用容器,プラスチック製包装用紙,プラスチック製包装用袋,紙製又は厚紙製ごみ収集用袋,家庭用食品包装フィルム,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製のぼり,厚紙製のぼり,紙製旗,厚紙製旗,紙製荷札,厚紙製荷札,荷札,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,印刷物,製本用のクロス・紙表紙・糸・ひも・バインダーなどの製本用材料,写真,写真立て,ペン,鉛筆,その他の文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,イーゼル,絵絹,画板,カンバス,クレヨン,はけ,パステル,パレット,木炭,その他の絵画用材料,絵筆及び塗装用ブラシ,タイプライター,事務用品(但し家具に属するものを除く。),教材(器具に当たるものを除く。),活字,印刷用ブロック,印刷用インテル,タイプライター用ローラー,印字用インクリボンカートリッジ,封ろう,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,型紙,裁縫用チャコ,観賞魚用水槽及びその附属品,印刷したくじ(おもちゃを除く。),書画」を指定商品として、同17年1月28日に設定登録がされたものである。
以下、これらをまとめていうときには、単に「各引用商標」という。
3 登録異議の申立ての理由の要点
(1)商標法第4条第1項第10号該当性について
申立人である「グッチオ・グッチ・ソチエタ・ペル・アツィオーニ」は、イタリア国在住のファッション総合メーカーであり、そのブランド「GUCCI」は、世界的規模の著名性を獲得しており、我が国においても「GUCCI」の商品が好まれ、人気を博してきたことは、顕著な事実である(甲第10号証ないし甲第14号証)。「グッチ」の創始者グッチオ・グッチ氏の頭文字をとった、いわゆる「GGマーク」(GGの逆合わせのロゴ)(以下「GGマーク」という。)は、1950年代に生み出され、皮革製品からアパレル・スカーフ・ネクタイ・革小物製品・アクセサリー・ステーショナリー・香水に至るまでの多岐にわたるファッション関連商品に使い続けられ、現在「グッチ」の顔の一つとなっている世界的に著名なマークである。
本件商標は、その指定商品を取り扱う業界において周知・著名な申立人のGGマークと類似するので、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
申立人は、別掲(2)ないし(4)のとおり、各種GGマークの先登録商標を多数有している。本件商標は、これらの先登録商標に類似し、かつ、その指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
上記(1)に述べたとおり、申立人のGGマークは、「グッチ/GUCCI」ブランドの「顔」として著名である。
また、本件商標は、申立人のGGマークと見誤りやすい外観態様よりなるものである。
よって、本件商標をその指定商品に使用するときは、当業者・需要者間に混同・誤認が惹起される可能性がある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、別掲(1)に示すとおり、黒塗りで肉太の垂直線(その中央付近には真横に薄い切り欠きが施されている。)の上端から下端にかけて右半円弧を、また、下端から上端にかけて左半円弧を各々繋げて表示するとともに(上・下端の一部には、各々垂直の切り欠きが施されている。)、前記垂直線の中央よりやや上付近を左から右にかけて交差し右半円弧にまで達するように横線を引き、さらに、中央よりやや下付近から左方へ横線を若干伸ばした構成よりなるものである(上記各横線の左端部は斜めに切り欠いてなる。)。
これに対し、引用商標1ないし4は、別掲(2)に示すとおり、デフォルメしてなる「G」字状の図形を中抜きの輪郭線で表したものと、これを左右対称に転回したものとを、一部重ね合せて配置した構成よりなるものであり、また、引用商標5ないし7は、別掲(3)に示すとおり、オールドローマン風のレタリングを施してなる欧文字「G」とこれを上下に180度反転させてなるものとを並べて配し、四隅に黒塗りの小さな縦長楕円形をそれぞれ配した構成よりなるものであり、さらに、引用商標8は、別掲(4)に示すとおり、サンセリフ風のレタリングを施してなる欧文字「G」とこれを上下に180度反転させてなるものとを並べて配し、四隅に黒塗りの小さな正方形をそれぞれ配した構成よりなるものである。
そこで本件商標と各引用商標とを比較するに、両者は、上記したとおり、その外観構成において明らかな差異を有するものであり、その構成全体をもって看者に与える印象も全く異なるものというべきである。
そして、一般人が有する通常の注意力をもってすれば、その差異は容易に認識し、把握し得るものであるから、互いに見誤るおそれはなく、外観上、判然と区別し得るものというべきである。
また、本件商標と各引用商標は、それぞれ上記したとおりの構成よりなるところ、これより直ちに特定の称呼及び観念を生ずるものとはいい難いから、両商標が称呼及び観念の点において、相紛れるおそれはない。
そうすると、たとえ、各引用商標が申立人主張のとおり、我が国において、その業務に係るスカーフ、ネクタイ、アクセサリー、革小物製品等のいわゆるファッション関連商品に用いられ、本件商標の国際登録日[2004(平成16)年6月25日]時点で、取引者・需要者の間において広く認識されるに至っていたとしても、本件商標と各引用商標とは、上記のとおり、外観、称呼及び観念のいずれにおいても互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標が商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものということはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と各引用商標は、上記(1)のとおり、互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるから、たとえ、本件商標の指定商品中に各引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているとしても、本件商標が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
(3)商標法第4条第1項第15号について
本件商標と各引用商標は、上記(1)のとおり、互いに紛れるおそれのない非類似の商標であり、他に両商標をその指定商品等に使用した場合に、互いに紛れるおそれがあるとみるべき特段の事情も見いだし得ない。
してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品等に使用しても、これに接する取引者・需要者は、各引用商標を連想又は想起するものとは認められず、その商品等が申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品等であるかの如く、その出所について誤認・混同を生ずるおそれはないものというべきであるから、本件商標が商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものということはできない。
(4)むすび
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 【別記】




異議決定日 2007-10-30 
審決分類 T 1 651・ 25- Y (Y0309141618242535)
T 1 651・ 271- Y (Y0309141618242535)
T 1 651・ 26- Y (Y0309141618242535)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山下 孝子 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 田中 敬規
小田 明
登録日 2004-06-25 
権利者 GA MODEFINE S.A.
商標の称呼 ジイエイ 
代理人 中田 和博 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 柳生 征男 
代理人 足立 勉 
代理人 青木 博通 

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