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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y18
審判 全部申立て  登録を維持 Y18
審判 全部申立て  登録を維持 Y18
管理番号 1169138 
異議申立番号 異議2006-90513 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2008-01-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2006-10-06 
確定日 2007-12-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第4967478号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4967478号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本願商標
本件登録第4967478号商標(以下「本件商標」という。)は、「BULGA」の文字を標準文字で書してなり、第18類「ハンドバッグ,クラッチバッグ,旅行用かばん,ショルダーバッグ,トートバッグ,皮製札入れ,皮製携帯用化粧道具入れ,皮製正装用女性用ハンドバッグ,学生かばん,皮革製又は合成皮革製のクラッチバッグ及びかばん類,財布,小銭入れ,クラッチ型財布,その他のかばん類」を指定商品とし、2005年(平成17年)5月19日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年9月20日登録出願、同18年7月7日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1601804商標は、「BULGARI」の文字を横書きしてなり、昭和55年2月19日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年7月28日に設定登録されたものである。その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成15年9月3日に第14類、第18類及び第21類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、書換登録がなされているものである。
(2)登録第1789717商標は、「ブルガリ」の文字を横書きしてなり、昭和58年5月31日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年7月29日に設定登録されたものである。その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成18年6月28日に第14類、第18類及び第26類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、書換登録がなされているものである。
(3)登録第1789718商標は、「BVLGARI」の文字を横書きしてなり、昭和58年5月31日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年7月29日に設定登録されたものである。その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成18年6月28日に第14類、第18類及び第26類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、書換登録がなされているものである。
(上記(1)ないし(3)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 登録異議の申立ての理由(要旨)
申立人は、「本件商標は、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。」と主張し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第10号証(枝番号を含む)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、引用商標に類似する商標である。本件の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又はこれらに類似する商品である。
(2)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標に類似する商標である。また、本件商標の指定商品は、引用商標の所有者(申立人)の業務に係る商品又はこれらに類似する商品である。
(3)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標と相紛らわしい商標である。
また、本件商標の指定商品は、引用商標の所有者(申立人)の業務に係る商品と密接に関連する商品である。
したがって、本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生じるおそれがある。
(4)むすび
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反してされたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)本件商標は、上記1のとおり「BULGA」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「ブルガ」の称呼を生ずること明らかである。
一方、引用商標は、それぞれの構成文字「BULGARI」、「ブルガリ」、「BVLGARI」の文字よりなるものであり、そのうちの「BVLGARI」の文字については、その指定商品に使用され著名な商標と認められるから、いずれも「ブルガリ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、両商標より生ずる「ブルガ」と「ブルガリ」の称呼について比較するに、両者は3音と4音という比較的短い音構成の差違及び語尾における「リ」の音の有無の差違を有し、かつ、「リ」の音は、有声の弾音であって、語尾にあっても比較的明瞭に聴取される音であるから、これらの差違が全体の称呼に与える影響は決して少ないとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が異なり、称呼上彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても類似するものということができない。
(2)さらに、本件商標と引用商標とは、前記認定のとおり、別異の商標であるから、たとえば申立人の提出に係る甲第3号証によれば、「Bulgari」(ブルガリ)の項には、「Romaにあるイタリアを代表する宝飾アクセサリーと時計の店、そのブランド。(中略)社名ロゴはBVLGARIと書く」と記載されているとおり、申立人の業務に係る商品「宝飾品、時計」等に使用され、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、申立人又は申立人と経済的又は組織的に何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2007-11-19 
出願番号 商願2005-87908(T2005-87908) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Y18)
T 1 651・ 271- Y (Y18)
T 1 651・ 25- Y (Y18)
最終処分 維持  
前審関与審査官 平澤 芳行有水 玲子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 岩本 和雄
鈴木 修
登録日 2006-07-07 
登録番号 商標登録第4967478号(T4967478) 
権利者 ブルガ コープ.
商標の称呼 ブルガ、バルガ 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 齊藤 純子 
代理人 渡邊 隆 
代理人 石田 喜樹 
代理人 鈴木 博久 
代理人 志賀 正武 

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