ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09 |
---|---|
管理番号 | 1169091 |
審判番号 | 不服2006-29095 |
総通号数 | 97 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-01-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-12-13 |
確定日 | 2007-12-18 |
事件の表示 | 商願2005-60709拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「NUMBERS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2005年(平成17年)1月4日マレーシアにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年7月4日に登録出願されたものである。 その後、指定商品については、当審において、平成19年4月3日付け手続補正書により、第9類「コンピュータソフトウェア」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第4462222号商標及び登録第4773404号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、当審において、平成19年8月6日付けで商標登録出願人の名義変更がなされた結果、本願の出願人(請求人)と、引用商標の商標権者とは同一人となったものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-12-06 |
出願番号 | 商願2005-60709(T2005-60709) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y09)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 渡邉 健司、野口 美代子 |
特許庁審判長 |
小林 和男 |
特許庁審判官 |
長澤 祥子 海老名 友子 |
商標の称呼 | ナンバーズ |
代理人 | 大島 厚 |