• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y16
管理番号 1169082 
審判番号 不服2006-12631 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-06-19 
確定日 2007-05-22 
事件の表示 商願2005-26682拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ZERO INK」の欧文字を書してなり、第1類、第7類、第9類、第16類、第40類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年3月28日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月8日付け手続補正書及び当審における同18年6月19日付け手続補正書により、第16類「印刷用紙,その他の紙類,チケット,その他の印刷物,シール,下げ札,ラベル(布製のものを除く。),その他の文房具類,写真,写真立て,写真パネル」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。
(1)登録第588114号商標は、「ゼロ」の片仮名文字を縦書きで書してなり、昭和35年8月3日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定役務として同37年6月5日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年6月5日に、第16類「紙類,文房具類」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1532775号商標は、「ZERO」の欧文字を太字で書してなり、昭和52年6月1日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定役務として同57年8月27日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年11月6日に、第1類「試験紙」、第2類「謄写版用インキ,絵の具」、第5類「防虫紙」、第8類「パレットナイフ」、第9類「計算尺」、第16類「紙類,文房具類」、第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」、第24類「布製ラベル」、第27類「壁紙」、第28類「昆虫採集用具」及び第34類「紙巻きたばこ用紙」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中前半の「ZERO」の文字と後半の「INK」の文字との間に半角分程の空白(スペース)があることから、両文字は、視覚上分離して看取されるものであることに加え、構成中後半の「INK」の文字部分は、本願の指定商品中、第16類「その他の文房具類」に含まれる「インキ」の平易な英語表記であるから、本願商標を該商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、構成中前半の「ZERO」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、該文字部分をもって取引に当たる場合も少なくないものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「ゼロインク」の称呼が生ずるほかに、「ZERO」の文字部分に相応して「ゼロ」の称呼をも生じ得るものといわなければならない。
一方、引用商標は、「ゼロ」の称呼が生じること、その構成に照らして明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ゼロ」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似するものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-12-12 
結審通知日 2006-12-15 
審決日 2006-12-26 
出願番号 商願2005-26682(T2005-26682) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y16)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大島 康浩 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
森山 啓
商標の称呼 ゼロインキ、ゼロインク、ゼロ 
代理人 神林 恵美子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ