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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y03 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y03 |
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管理番号 | 1169077 |
審判番号 | 不服2007-461 |
総通号数 | 97 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-01-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-01-10 |
確定日 | 2007-12-18 |
事件の表示 | 商願2005-92407拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SO LAQUE!」の文字を標準文字で表してなり、第3類「ヘアースプレー,マニキュア,その他の化粧品」を指定商品として、平成17年10月4日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『SO LAQUE!』の文字を書してなるものであり、その構成中の『SO』の文字が、驚きなどの表現を示す語として用いられ、『LAQUE』の文字が、マニキュアの意味を表わすものであって、これら両語を結合してなる全体としての意味するところを指定商品との関係からみると、これより『そうか、マニキュア!』といった意味合いを表わすものとみるのが相当であり、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、出願人が取り扱う商品のマニキュアに焦点を絞り、かつ、強調したものとして捉えるにとどまり、本願商標は、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「SO LAQUE!」の文字よりなるところ、構成中の「SO」の文字が「そう、そのように、とても」等の意味を有する英語であり、「LAQUE」の文字が「ラッカーを塗る」等を意味するフランス語であるとしても、「LAQUE」の文字は、一般に良く知られ親しまれているとはいえないものであって、これらの文字と「!(感嘆符)」を組み合わせてなる本願商標「SO LAQUE!」から、これに接する需要者・取引者が、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いものである。 さらに、当審において調査しても、「SO LAQUE!」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。 そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-12-06 |
出願番号 | 商願2005-92407(T2005-92407) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y03)
T 1 8・ 13- WY (Y03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 神田 忠雄 |
特許庁審判長 |
小林 和男 |
特許庁審判官 |
海老名 友子 長澤 祥子 |
商標の称呼 | ソーラック、ソーラク |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 稲葉 良幸 |