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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200623851 審決 商標
不服200621538 審決 商標
不服20071102 審決 商標
不服200715037 審決 商標
不服200620077 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y05
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y05
管理番号 1169076 
審判番号 不服2007-5278 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-02-19 
確定日 2007-12-25 
事件の表示 商願2005- 30712拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は「5分ケア」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成17年4月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『5分ケア』の文字を書してなるところ、これは『5分間の手入れ,5分間の手当て』程の意味を理解させるにとどまるものであるから、本願の指定商品中『薬剤』について使用するときは、単に『5分間の手当てで効き目がある』という商品の品質(効能)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「5分ケア」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「5分」の文字が時間の長さをあらわし、「ケア」の文字が「世話、手入れ」(「広辞苑第五版」)等の意味を有する語であって、たとえ、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちにその指定商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「5分ケア」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-12-11 
出願番号 商願2005-30712(T2005-30712) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y05)
T 1 8・ 272- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉山 和江 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 岩崎 安子
鈴木 修
商標の称呼 ゴフンケア 
代理人 川瀬 幹夫 
代理人 小谷 悦司 

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