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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y16414344 |
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管理番号 | 1169053 |
審判番号 | 不服2007-206 |
総通号数 | 97 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-01-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-01-09 |
確定日 | 2007-12-17 |
事件の表示 | 商願2005-49473拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「精神対話学士」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第41類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年6月3日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『精神対話学士』の文字を書してなるところ、最近の医療の新しい基本理念においては、病気の身体的な治療だけに止まらず、医療において『対話』を重視する医療のアプローチについて、診療や研究での方法論が模索され、医学・看護学の教育現場においても『スピリチュアルなケア(spiritual care)』がカリキュラムに採用されている事実が認められるから、本願商標『精神対話学士』の文字は、大学等で上記内容のカリキュラム・講座を習得し学位を得た学士の意味合いを認識させ、これをその指定役務、第41類『精神対話学士が行う対話を通しての精神的な援助に関する講演・研修会の企画・運営又は開催』、第43類『精神対話学士が行う要介護者の介護に関する相談・調査及び研究』、第44類『精神対話学士が行う対話を通しての精神的な援助,その調査・研究及びコンサルティング』に使用しても、その役務の内容・質を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「精神対話学士」の文字を書してなるところ、「精神」の文字が、「心。たましい。」を意味し、「対話」の文字が「相対して話すこと。会話。対談。」を意味する語であり、「学士」の文字が「大学の学部の卒業者に授与される学位。」(いずれも、株式会社岩波書店 広辞苑第五版)等の意味合いで知られている語であり、また、医療において、「対話」を重視する医療のアプローチが研究され、教育現場において「スピリチュアルなケア」がカリキュラムに採用されているとしても、原審説示のように、「精神対話学士」の文字よりなる本願商標が、指定役務中の特定の役務の質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。 また、当審において調査しても、「精神対話学士」の文字が指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、特定の商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。 そうすると、本願商標は、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものでなく、原査定は、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-11-26 |
出願番号 | 商願2005-49473(T2005-49473) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y16414344)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小畑 恵一、野口 美代子 |
特許庁審判長 |
小林 和男 |
特許庁審判官 |
長澤 祥子 海老名 友子 |
商標の称呼 | セーシンタイワガクシ、セーシンタイワガク、セーシンタイワ |
代理人 | 市川 理吉 |
代理人 | 市川 誠 |