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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20072600 審決 商標
不服200413481 審決 商標
不服200415500 審決 商標
不服200425487 審決 商標
不服200523098 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y29
管理番号 1169021 
審判番号 不服2007-16361 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-06-12 
確定日 2007-12-17 
事件の表示 商願2006- 63584拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「キレイをサポート」の文字を横書きしてなり、第29類の願書記載の商品を指定商品として、平成18年7月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『綺麗さ(体の美しさ)を支援する(support)』の意味合いを認識させる『キレイをサポート』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用するときは、『綺麗さを支援するのに効果のある商品』を強調するのに止まり、商品の販売、顧客誘引のために需要者の注意をひくように工夫した宣伝文句を表示したものと認識、理解させるにすぎないので、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「キレイをサポート」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成文字全体から「美しいこと、清らかなことを支援する、支える」の意味合いを理解するとしても、本願商標を構成する文字が、その指定商品との関係において、特定の商品の特徴等を簡潔に表す一種の宣伝文句的な意味合いを認識させるものとはいい難く、また、当審において調査するも、その指定商品を取り扱う業界において、宣伝文句ないしキャッチフレーズとして、取引上普通に使用されているという事実を見出すこともできなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-11-29 
出願番号 商願2006-63584(T2006-63584) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 梶原 良子佐藤 達夫 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 鈴木 修
堀内 仁子
商標の称呼 キレイオサポート 
代理人 川瀬 幹夫 
代理人 小谷 悦司 

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