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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y25 |
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管理番号 | 1169008 |
審判番号 | 不服2006-3041 |
総通号数 | 97 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-01-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-02-17 |
確定日 | 2007-12-10 |
事件の表示 | 商願2005- 10196拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「西陣仕立」の文字を標準文字で書してなり、第25類「絹織よりなる長着,羽織ひも,帯,伊達じめ,帯じめ,マフラー,ショール,ネクタイ」を指定商品として、平成17年2月8日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、「本願商標は、「京都市上京区の堀川以西、1条通以北の地一帯」を称する「西陣」の文字と、「工夫してこしらえること。」等の意味を有する「仕立」の文字とを、「西陣仕立」と普通に用いられる方法で書してなるところ、その指定商品に使用しても、これに接する需用者等は、その商品が西陣で仕立てられたもの、すなわち商品の産地を表示したものと理解・看取するにとどまり、単に商品の品質(産地)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、判断して、本願を拒絶にしたものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり、「西陣仕立」の文字よりなるところ、構成中前半の「西陣」の文字は、「京都市上京区の堀川以西、1条通以北の地一帯で、絹織物の生産地区」の通称であるが、本願商標の指定商品を取り扱う絹織物業界においては、請求人(出願人)の業務(絹織物の品質証明、保証等)に係る商標として広く知られているものである。他方、後半の「仕立」の文字は、「衣服を裁ち縫うこと」(新田中千代服飾辞典)、「工夫してこしらえること」(広辞苑第五版)の意味を有する語であり、品質を表す語として他の語に付して使用されているものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質(産地)を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。 そうすると、本願商標は、請求人の業務に係る商標である「西陣」の文字部分をもって、自他商品の識別機能を有しているものといわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-11-19 |
出願番号 | 商願2005-10196(T2005-10196) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 松江 |
特許庁審判長 |
伊藤 三男 |
特許庁審判官 |
小林 薫 岩崎 良子 |
商標の称呼 | ニシジンジタテ |
代理人 | 安藤 順一 |