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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y30
管理番号 1168997 
審判番号 不服2007-17548 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-06-22 
確定日 2007-12-11 
事件の表示 商願2006- 53473拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ぷにゅぷにゅジューシーの」の文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月8日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、同19年3月28日付けの手続補正書により、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4898279号商標は、別掲のとおり、「不二家」と「ぷにゅぷにゅ」の文字を上下2段に横書きしてなり、平成17年3月14日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年9月30日に設定登録され現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「ぷにゅぷにゅジューシーの」の文字よりなるところ、その構成する各文字は、同一の書体・大きさで等間隔に外観上まとまりよく一体に構成されており、しかも、前半部の「ぷにゅぷにゅ」の文字部分と、後半部の「ジューシーの」の文字部分とは、観念上も、特に軽重の差を見いだすことはできないものである。
そうすると、たとえ、本願商標の構成中「ジューシーの」の文字部分が、原審説示のとおり「ジューシー(水水しい)の商品」であることを理解させる場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
また、これより生ずると認められる「プニュプニュジューシーノ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ぷにゅぷにゅ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
以上よりすれば、本願商標は、その構成全体に相応して「プニュプニュジューシーノ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「不二家」と「ぷにゅぷにゅ」の文字とを上下2段に横書きしてなるところ、構成文字全体に相応して「フジヤプニュプニュ」の称呼、若しくは構成中上段下段の各文字部分に相応した「フジヤ」又は「プニュプニュ」の各称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標より「プニュプニュ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標)

審決日 2007-11-26 
出願番号 商願2006-53473(T2006-53473) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 梶原 良子佐藤 達夫 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 杉本 克治
鈴木 修
商標の称呼 プニュプニュジューシーノ、プニュプニュ、ジューシーノ 
代理人 河野 茂夫 

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