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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y29 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y29 |
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管理番号 | 1168985 |
審判番号 | 不服2006-26855 |
総通号数 | 97 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-01-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-11-29 |
確定日 | 2007-12-12 |
事件の表示 | 商願2006- 11002拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は「信州ミルク工房」の文字を標準文字で書してなり、第29類「乳製品」を指定商品として、平成18年2月9日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『信州ミルク工房』の文字を書してなるものであるが、その構成中『信州』の文字は、『現在の長野県』を意味し、『ミルク』の文字は、指定商品『乳製品』の原材料となる『牛乳』を表示したもの理解され、また『工房』の文字部分は、近年、食品を提供する分野において、例えば『菓子工房』が菓子を製造・販売している場所として使用されている事実が新聞等の記事で多数確認されることからして、商標全体として『長野県で乳製品を製造・販売している場所』程の意味合いを看取させるものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、単に商品の製造・販売場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「信州ミルク工房」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「信州」の文字が「信濃(しなの)国(現長野県)の別称」(「コンサイス日本地名事典」株式会社三省堂)を意味し、「ミルク」の文字が「牛乳。加工乳の略。」等の意味を有し、そして、「工房」の文字が「美術家や工芸家などの仕事場」(何れも「広辞苑第五版」)等の意味を有する語であるとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい得ず、また、 これが、直ちにその指定商品の製造・販売場所を直接的かつ具体的に表示するものとして認識されるとはいい難いというのが相当である。 さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の製造、販売場所を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。 そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用するときは、商品の製造、販売場所を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-11-21 |
出願番号 | 商願2006-11002(T2006-11002) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y29)
T 1 8・ 13- WY (Y29) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 達夫 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
鈴木 修 岩崎 安子 |
商標の称呼 | シンシューミルクコーボー、シンシューミルク、ミルクコーボー |
代理人 | 綿貫 隆夫 |
代理人 | 堀米 和春 |