• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200626082 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y1535
管理番号 1168980 
審判番号 不服2005-21328 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-11-04 
確定日 2007-12-12 
事件の表示 商願2004- 98802拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第15類及び第35類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年10月28日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同17年8月1日付け手続補正書により、第15類「中古ピアノ」及び第35類「中古ピアノの販売価格情報の提供,中古ピアノの売買の事業の管理,中古ピアノの個人売買契約の媒介,中古ピアノの売買契約の媒介・代理,中古ピアノの販売に関する情報提供,その他の中古ピアノに関する経営の診断又は経営に関する助言,中古ピアノに関する市場調査,中古ピアノの競売の運営,中古ピアノの輸出入に関する事務の代行,中古ピアノに関する広告」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、いまだ普通に用いられる態様と認められる「タケモトピアノ」の文字を書してなるところ、構成中の「タケモト」の文字は、ありふれた氏の「竹本」を片仮名文字で表示したものと認められ、「ピアノ」は本願指定商品の普通名称及び指定役務の使用の用に供するものであるので、これを本願指定商品及び指定役務に使用しても、需要者は全国で多数存在するありふれた氏「竹本,竹元,武本,武元」に相応する姓のいずれかの者の業務に係る商品及び役務であることを認識できないものと認められ、本願商標は全体として自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは言い難いものであって、その指定商品及び指定役務に使用しても需要者をして該商品及び役務が何人かの業務に係る商品及び役務であるかを認識させることができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、ゴシック体で、かつ、白抜きで横書きした「タケモトピアノ」の文字に陰影を有する囲いを設けた構成よりなるところ、該文字は、同書、同大、等間隔で視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずる「タケモトピアノ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標はその構成文字全体として、一体不可分の語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「タケモトピアノ」の文字が、その商品及び役務の品質及び質(内容)等を表すものとして、不特定多数の者により取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標とはいえず、自他商品および役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲 (本願商標)

審決日 2007-11-29 
出願番号 商願2004-98802(T2004-98802) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y1535)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 岩崎 良子
小林 薫
商標の称呼 タケモトピアノ、タケモト 
代理人 中川 博司 
代理人 松本 康伸 
代理人 岩井 智子 
代理人 松本 尚子 
代理人 山田 威一郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ