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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y32
管理番号 1168928 
審判番号 不服2006-22775 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-06 
確定日 2007-11-29 
事件の表示 商願2005- 96634拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「北アルプスの100年水」の文字を標準文字で書してなり、第32類「ミネラルウォーター」を指定商品として、平成17年10月17日に登録出願されたものである。

2.原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『北アルプスの100年水』の文字を書してなるところ、その構成中『北アルプス』の文字は『日本アルプスを構成する飛騨山脈の別称』[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]を表すものと認められ、また、本願指定商品を扱う分野において、北アルプスの雪解け水が湧水として湧き出ていることは広く知られているとともに、大地にしみこんでから100年以上もの歳月を掛けて現れた伏流水である商品に『百年水』と付している例もあるので、これを本願指定商品に使用しても全体として『北アルプスの伏流水』である程を認識させるにすぎず、単に商品の品質、産地を表すにとどまるものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、上記1で述べたとおり、「北アルプスの100年水」の文字を標準文字で書してなるところ、構成中「北アルプス」の文字は、「日本アルプスを構成する飛騨山脈の別称」を表す文字であるとしても、構成中の「100年水」の文字は、特定の語義をもって親しまれた成語であるとは言い難く、造語と理解されるものであるから、これらの文字を格助詞「の」で一連に結合させた「北アルプスの100年水」の文字は、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして、一般に理解されるものとは言い難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-11-07 
出願番号 商願2005-96634(T2005-96634) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤村 浩二 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 鈴木 修
杉本 克治
商標の称呼 キタアルプスノヒャクネンスイ、キタアルプスノヒャクネン 
代理人 綿貫 隆夫 
代理人 堀米 和春 

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