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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y09
管理番号 1168905 
審判番号 不服2006-22913 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-10 
確定日 2007-12-05 
事件の表示 商願2005-111035拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PBエンハンサー」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『PBエンハンサー』の文字を表示してなるところ、構成中『PB』の文字は、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品番、等級、品質等を表す商品の記号、符号として取引上普通に使用されている欧文字2字の組み合わせの一類型であると認められ、その構成中『エンハンサー』の文字は、指定商品との関係において『(画像・音楽の)質をより高めるもの、輪郭をはっきり(強調)させるもの、最適な画質・音質に調整するもの』などの意味を有する語として広く使用されているものと認められるから、これを本願指定商品に使用しても、全体として『商品の記号、符号』と『画像や音楽の画質・音質をより高める機能を有した商品であることを表す文字』とが単に結合した商標であると理解させるにとどまり、これに接する取引者・需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおり「PBエンハンサー」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで外観上一体に表されており、仮に構成中の「PB」及び「エンハンサー」の各文字が原審で示すような意を看取させる場合があるとしても、これらの文字を結合した本願商標よりは、全体として直ちに原審説示の如き意味合いを理解させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。
さらに、当審において調査するも、本願商標が指定商品を取り扱う業界において商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-11-13 
出願番号 商願2005-111035(T2005-111035) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉山 和江真鍋 伸行箕輪 秀人 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 齋藤 貴博
小川 きみえ
商標の称呼 ピイビイエンハンサー、エンハンサー 
代理人 木村 吉宏 
代理人 小谷 武 

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