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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09 |
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管理番号 | 1168903 |
審判番号 | 不服2006-26971 |
総通号数 | 97 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-01-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-11-30 |
確定日 | 2007-12-03 |
事件の表示 | 商願2006-14995拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本願商標 本願商標は、「Clarion HMI」の文字を標準文字で表してなり、平成17年7月6日に登録出願された商願2005-61837号をもとの商標登録出願とする商標法第10条第1項に基づく新たな商標登録出願として、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月21日に登録出願され、その後、指定商品について、同年9月5日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,車両用通信機械器具」に補正されたものである。 第2 原査定の理由 原査定は、登録第3367568号商標(別掲に示すもの)など4件の登録商標及び商標登録出願中の商標(以下、併せて「引用各商標」という。)を引用して、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当(商標登録出願中の商標については登録されたとき)するとの理由により、本願を拒絶したものである。 第3 当審の判断 本願商標は、「Clarion HMI」の文字を標準文字で表されているものである。 そして、本願商標の具体的な使用状況についてみるに、請求人の提出に係る参考資料7、参考資料8、甲第29号証-3、-4、-6ないし-10、-13、-14、甲第30号証、甲第37号証(枝番全て)ないし甲第45号証(枝番全て)、甲第46号証ないし甲第51号証及び甲第53号証(枝番全て)によれば、本願商標「Clarion HMI」は、請求人のブランドスローガンとして、また、カーナビションのシステムとしてテレビCMにて相当数放映され、雑誌、新聞にも頻繁に取り上げられたことが認められ、請求人ないしその関連会社が使用する商標として取引者、需要者間に相当程度広く知られてており、「Clarion HMI」全体をもって、認識されているというのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成全体をもって「クラリオンエッチエムアイ」の称呼のみ生じる、請求人の商標として、取引者、需要者に認識されているというべきである。 してみれば、本願商標から「エイチエムアイ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標が、引用各商標と称呼上類似するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 登録第3367568号商標 |
審決日 | 2007-10-24 |
出願番号 | 商願2006-14995(T2006-14995) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 熊谷 道夫 |
特許庁審判長 |
中村 謙三 |
特許庁審判官 |
津金 純子 小畑 恵一 |
商標の称呼 | クラリオンエッチエムアイ、クラリオンエイチエムアイ、クラリオン、エッチエムアイ、エイチエムアイ、クレーリオン |
代理人 | 中澤 直樹 |
代理人 | 桶川 美和 |
代理人 | 吉原 省三 |