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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09
管理番号 1168903 
審判番号 不服2006-26971 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-11-30 
確定日 2007-12-03 
事件の表示 商願2006-14995拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「Clarion HMI」の文字を標準文字で表してなり、平成17年7月6日に登録出願された商願2005-61837号をもとの商標登録出願とする商標法第10条第1項に基づく新たな商標登録出願として、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月21日に登録出願され、その後、指定商品について、同年9月5日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,車両用通信機械器具」に補正されたものである。

第2 原査定の理由
原査定は、登録第3367568号商標(別掲に示すもの)など4件の登録商標及び商標登録出願中の商標(以下、併せて「引用各商標」という。)を引用して、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当(商標登録出願中の商標については登録されたとき)するとの理由により、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
本願商標は、「Clarion HMI」の文字を標準文字で表されているものである。
そして、本願商標の具体的な使用状況についてみるに、請求人の提出に係る参考資料7、参考資料8、甲第29号証-3、-4、-6ないし-10、-13、-14、甲第30号証、甲第37号証(枝番全て)ないし甲第45号証(枝番全て)、甲第46号証ないし甲第51号証及び甲第53号証(枝番全て)によれば、本願商標「Clarion HMI」は、請求人のブランドスローガンとして、また、カーナビションのシステムとしてテレビCMにて相当数放映され、雑誌、新聞にも頻繁に取り上げられたことが認められ、請求人ないしその関連会社が使用する商標として取引者、需要者間に相当程度広く知られてており、「Clarion HMI」全体をもって、認識されているというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって「クラリオンエッチエムアイ」の称呼のみ生じる、請求人の商標として、取引者、需要者に認識されているというべきである。
してみれば、本願商標から「エイチエムアイ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標が、引用各商標と称呼上類似するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 登録第3367568号商標


審決日 2007-10-24 
出願番号 商願2006-14995(T2006-14995) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 熊谷 道夫 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 津金 純子
小畑 恵一
商標の称呼 クラリオンエッチエムアイ、クラリオンエイチエムアイ、クラリオン、エッチエムアイ、エイチエムアイ、クレーリオン 
代理人 中澤 直樹 
代理人 桶川 美和 
代理人 吉原 省三 

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