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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09353642
管理番号 1168885 
審判番号 不服2007-7533 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-03-14 
確定日 2007-12-06 
事件の表示 商願2005- 87351拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LEADS」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第36類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年9月16日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同18年4月24日付け手続補正書により、第9類「企業の財務指標評価・企業の経営指標評価又は企業の債務評価のための電子計算機用プログラム,経営の診断のための電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電子出版物,レコード」、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,企業経営に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成,電子計算機の操作」、第36類「企業の信用に関する調査,有価証券の貸付け,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,内国為替取引,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2296892号商標(以下「引用商標1」という。)は、「REASON」の欧文字と「リーズン」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、昭和63年1月27日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録、その後、同12年9月26日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同14年2月20日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がされているものである。
同じく、登録第2590927号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Reason」の欧文字と「リーズン」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成3年11月29日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年10月29日に設定登録、その後、同15年7月22日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年10月27日に指定商品を第9類「録音済みテープ,録音済み磁気カード・シート,その他のレコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」をする指定商品の書換登録がされているものである。
(以下、これらをまとめていうときは、単に「引用商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「LEADS」の文字を標準文字で表してなるところ、「導く、先導、距離・時間などで相手に先行していること」等の語義を有する英語「lead」が一般に広く慣れ親しまれているもの(「広辞苑第五版」2787頁(株式会社岩波書店発行)及び「コンサイスカナカナ語辞典第3版」1177頁(株式会社三省堂発行)参照)であることに照らせば、これを看る者は、その綴り字からして、これが該英語「lead」に複数形を表すとき等に用いられる「s」を付したものとして認識する場合も決して少なくないというのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「リーズ」の称呼及び「導く、先導、距離・時間などで相手に先行していること」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標1及び引用商標2は、上記2のとおり、それぞれ「REASON」又は「Reason」の欧文字と「リーズン」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、これらは、「理由」等の語義を有する英語として一般に広く慣れ親しまれている「reason」の文字及びその表音を表してなるもの(「広辞苑第五版」2787頁(株式会社岩波書店発行)及び「コンサイスカナカナ語辞典第3版」1174頁(株式会社三省堂発行)参照)と容易に認識されるものであるから、これより「リーズン」の称呼及び「理由」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「リーズ」の称呼と引用商標から生ずる「リーズン」の称呼とを比較するに、両者は、「リー」及び「ズ」の各音を共通にし、語尾音「ン」の有無の差異を有するところ、該「ン」の音が鼻音であって、比較的弱く響く音であることからすれば、それぞれを一連に称呼するときは、その位置するところが明瞭に聴取され難い語尾であることとあいまって、共に短い音構成であることを考慮してもなお、明確に聴別し得るとまでは言い難いものである。
しかしながら、本願商標と引用商標とは、その構成文字からして、外観上、相紛れるおそれは全くなく、さらに、観念においても、上記のとおり、明らかな差異を有するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼の点において相紛れるおそれがあるとしても、その外観及び観念の点において明らかに区別し得るものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標は、非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-11-20 
出願番号 商願2005-87351(T2005-87351) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y09353642)
最終処分 成立  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 田中 敬規
小川 きみえ
商標の称呼 リーズ 
代理人 西山 善章 

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