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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20071102 審決 商標
不服200623851 審決 商標
不服200712515 審決 商標
不服200621538 審決 商標
不服200712514 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y05
管理番号 1168881 
審判番号 不服2007-15037 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-05-24 
確定日 2007-12-10 
事件の表示 商願2006-71973拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「覚醒クール」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成18年8月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から、迷いや眠気がとれるほどの冷たさ、さわやかさを有していることを容易に、若しくは直ちに認識させる『覚醒クール』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、出願人の扱う商品の特徴とする『迷いや眠気がとれるほどの冷たさ、さわやかさ』を明らかにし、かつ、強調するものと理解するにすぎず、単に商品の品質を誇称表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「覚醒クール」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同書、同大及び等間隔で、外観上、まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、「広辞苑 第五版」(株式会社岩波書店発行)によれば、その構成文字中の「覚醒」及び「クール」の文字は、それぞれ、「目がさめること。目をさますこと。迷いからさめること。迷いをさますこと。」及び「涼しくさわやかなさま。清涼。超然とした、さめたさま。落ち着いたさま。冷静。」等の意味を有し、かつ、本願指定商品中の「薬剤」の分野においては、例えば、「神経刺激剤」等のような「覚醒作用のある薬剤」が存在し、また、商品名中に「クール」の文字を用いて、「清涼感を得られる」旨をうたい文句にした「目薬」等が、販売されている事実が見受けられる。
しかしながら、本願商標の構成全体からは、指定商品との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に用いられているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを有さない一種の造語を表したものと、取引者、需要者に認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-11-28 
出願番号 商願2006-71973(T2006-71973) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 杉山 和江
岩本 和雄
商標の称呼 カクセークール、カクセー 
代理人 小谷 悦司 
代理人 川瀬 幹夫 

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