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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない Y091641
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y091641
管理番号 1168877 
審判番号 不服2006-27994 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-12-13 
確定日 2007-11-14 
事件の表示 商願2005-94492拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子手帳,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・フロッピーディスク・CD-ROM・その他の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,録音済みの磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD-ROM,電子出版物,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な映像」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第41類「当せん金付証票の発売,通信教育による知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,模擬試験の実施,教育に関する情報の提供,献体に関する情報の提供,献体の手配,インターネットのホームページ上で行う講演会・討論会・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,その他の講演会・討論会・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成17年10月11日に登録出願されたものである。
そして、第9類の指定商品については、平成18年5月2日付け手続補正書により、「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電子手帳,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・フロッピーディスク・CD-ROM・その他の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,ロケット,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,録音済みの磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD-ROM,電子出版物,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な映像」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4065075号商標(以下「引用商標1」という。)は、「LET’S TALK」の欧文字を横書きしてなり、平成7年12月4日登録出願、第41類「コンピューターオンラインによる語学の教授」を指定役務として、同9年10月3日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4152707号商標(以下「引用商標2」という。)は、「LET’S TALK」の欧文字を横書きしてなり、平成7年12月4日登録出願、第9類「語学学習用のコンピュータープログラムを記憶させたCD-ROM」を指定商品として、同10年6月5日に設定登録されたものである。
そして、引用商標1及び2(以下、まとめて「引用商標」という。)は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、上段の「BE-GO」と「ビーゴ」の文字部分は、「BE-GO」の文字を大きく表し、構成文字の「BE」と「GO」の間に「ビーゴ」の文字を極めて小さく表しているものである。そして、該「ビーゴ」の文字部分は、「BE-GO」の文字部分の読みを特定しているものと無理なく認識できるものであるから、両者は常に一体不可分のものとして看取されるものとみるのが相当である。
一方、構成中、下段の「Let’s Talk」の文字は、黒塗りの横長長方形の中央部に白抜きで横書きしているものである。
そして、上段部分と下段部分は、前記のとおり、それぞれが視覚上分離して看取されるものであって、さらに「BE-GO」の部分が、何ら特定の観念を有しないものであるのに対して、「Let’s Talk」の文字部分が「話しをしよう」等の意味を有する英語として一般に親しまれたものであるから、両者は観念上においても一連の熟語として理解、認識されるものともみることができず、その他両者を常に一体不可分のものとみるべき事情も見いだせないものである。
そうとすると、本願商標は、上段部分と下段部分がそれぞれ独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、その構成文字全体に相応して生じる「ビーゴレッツトーク」の称呼の他に、上段の構成文字に相応して「ビーゴ」の称呼を、また、下段の構成文字に相応して「レッツトーク」の称呼と「話しをしよう」の観念を生ずるものということができる。
一方、引用商標は、「LET’S TALK」の欧文字よりなるから、その構成文字に相応して「レッツトーク」の称呼と「話しをしよう」の観念が生じるものである。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、「レッツトーク」の称呼と「話しをしよう」の観念を同じくするものであって、外観上の相違を考慮してもなお、全体として相紛れるおそれのある類似の商標であり、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似のものを含むものであるから、結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできないものである。
なお、請求人(出願人)は、引用商標がその指定商品及び指定役務との関係において自他商品・役務の識別力を失っている旨主張し、参考資料を提出しているが、引用商標は、現に本願商標の先願に係る登録商標として存続していることは前記2のとおりであり、また、「LET’S TALK」の語が、その指定商品及び指定役務を取り扱う分野において、自他商品・役務の識別力の失われているものとして取り扱われているという事実を認めるに足る証拠は見いだせない。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(本願商標)


審理終結日 2007-09-11 
結審通知日 2007-09-18 
審決日 2007-10-02 
出願番号 商願2005-94492(T2005-94492) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (Y091641)
T 1 8・ 262- Z (Y091641)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 佐藤 淳
岩崎 良子
商標の称呼 ビーゴレッツトーク、ビーゴ、レッツトーク 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 
代理人 足立 泉 

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