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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y05
管理番号 1168873 
審判番号 不服2007-4277 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-02-09 
確定日 2007-12-10 
事件の表示 商願2005-120760拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「oxyjp.com」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、別掲のとおりの構成よりなる登録第3342017号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「oxyjp.com」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の「.com」の文字は、我が国における、インターネットの普及の程度から、インターネット上でのホームページアドレス等を表示するドメイン名における商業組織を表すラベルとして、広く一般に知られているものである。
しかして、本願商標は、「oxyjp」の文字部分と「.com」の文字部分とを組み合わせてなるものと看取されるものであって、近時、インターネットによる商品の取引も盛んに行われていることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、前記実情より、「.com」の文字部分は、ドメイン名における商業組織を表示するものとして把握、理解するものであるから、該文字部分は、自他商品の識別力を有しないか、極めて弱いものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標の自他商品識別機能を果たす部分は、「oxyjp」の文字部分にあるというべきである。
そして、「oxyjp」の文字部分のかかる構成においては、その全体をもって一体不可分のものとして把握されるものとみるのが自然であり、その他に、構成中の「oxy」の文字を分離、抽出し、これより生ずる「オオエックスワイ」又は「オクシー」の称呼をもって、取引にあたるとみるべき格別の理由は見出せないものである。
したがって、本願商標より「オオエックスワイ」又は「オクシー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標)


審決日 2007-11-28 
出願番号 商願2005-120760(T2005-120760) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 堀内 仁子
岩本 和雄
商標の称呼 オクシージェイピイドットコム、オキシージェイピイドットコム、オクシージェイピイコム、オキシージェイピイコム、オクシージェイピイ、オキシージェイピイ 
代理人 小谷 悦司 
代理人 川瀬 幹夫 

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