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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y33
管理番号 1168870 
審判番号 不服2006-25445 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-11-09 
確定日 2007-12-07 
事件の表示 商願2005- 31824拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「果実酒」を指定商品として、平成17年4月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1650363号商標は、「ANGEL」と「エンゼル」の文字を2段に書してなり、昭和55年5月9日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同59年1月26日に設定登録されたものである。
その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成15年12月24日に、第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品とする書換登録がされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、図形と文字との組み合わせよりなるところ、その構成に係る「BLUE」及び「Angel」の文字は、上下2段に表され、その大きさ及び書体を異にするとしても、両文字の上部に(黒色の輪を冠して)青色で描かれている「エンゼル(天使)」と思しき図形と相俟って、「青いエンゼル(天使)」程度の意味を容易に認識させるから、構成文字全体をもって一体不可分のものとして把握されるとみるのが自然であり、また、これより生ずる「ブルーエンゼル」の称呼も、格別冗長とはいえず淀みなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、本願商標は、その構成中の「BLUE」及び「Angel」の構成文字全体に照応して「ブルーエンゼル」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標の構成中「Angel」の文字部分のみをとらえて、これより単に「エンゼル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するとした原査定の認定、判断は妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩は原本参照)



審決日 2007-11-27 
出願番号 商願2005-31824(T2005-31824) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉田 静子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 杉山 和江
岩本 和雄
商標の称呼 ブルーエンジェル、エンジェル、エンゼル 
復代理人 山田 武史 
代理人 宮崎 昭夫 
代理人 緒方 雅昭 
代理人 石橋 政幸 

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