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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y03
管理番号 1168850 
審判番号 不服2006-26794 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-11-28 
確定日 2007-12-10 
事件の表示 商願2005-111371拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は「AQUA CONCENTRATE(「AQUA」の文字と「CONCENTRATE」の文字の間には半文字程度の間隔を有している。)」「アクアコンセントレート」の文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年11月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『濃縮液』の意味合いを認識させる英語『AQUA CONCENTRATE』の文字と、その表音と認められる『アクアコンセントレート』の文字とを二段に横書きしてなるところ、昨今、本願指定商品を取り扱う分野においては、濃縮液タイプの『化粧水,リンス,シャンプー,ボディソープ』等が広く製造、販売されている実状よりすれば、これをその指定商品中の前記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「AQUA CONCENTRATE(「AQUA」の文字と「CONCENTRATE」の文字の間には半文字程度の間隔を有している。)」の欧文字と、「アクアコンセントレート」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、その構成中の「AQUA」及び「アクア」の各文字が「水。液。」等の意味を有し、「CONCENTRATE」及び「コンセントレート」の各文字が「集中させる。濃縮する。」等の意味を有する語であるとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい得ず、また、これが、直ちにその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして認識されているとはいい難いというのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用するときは、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-11-21 
出願番号 商願2005-111371(T2005-111371) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y03)
T 1 8・ 272- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩内 三夫 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 岩崎 安子
鈴木 修
商標の称呼 アクアコンセントレート 
代理人 柿本 邦夫 

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