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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y091025284144
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y091025284144
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y091025284144
管理番号 1168846 
審判番号 不服2007-3747 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-02-08 
確定日 2007-12-04 
事件の表示 商願2005- 96978拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「加圧トレーニング」の文字を標準文字として書してなり、第9類、第10類、第25類、第28類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年10月17日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における同19年4月12日付け手続補正書及び同年10月31日付け手続補正書により、最終的に、同年10月31日付け手続補正書記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「加圧トレーニング」の文字を書してなるが、構成中「加圧」の文字は、「圧力を加えること」の意であるので、全体としても「身体の一部を加圧しながら行うトレーニング」の意味合いを直ちに理解させるに止まり、これをその指定商品及び指定役務中、上記「加圧トレーニング」用の商品及び役務に使用しても、単に商品の品質及び役務の質(内容)を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標の指定商品及び指定役務のうち、一部の商品及び役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。

3.当審において通知した審尋
平成19年10月25日付けで、「請求人は、当審における同年4月12日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されているが、該補正後の指定商品及び指定役務は、いまだその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。したがって、本願商標の指定商品及び指定役務を、補正案に示す表示に補正されたい。」旨の審尋を通知した。

4 当審の判断
(1)本願商標は、前記1のとおり、「加圧トレーニング」の文字よりなるところ、たとえ、その構成中の「加圧」の文字が、「圧力を加えること」を意味する語で、全体として原審説示の如き「身体の一部を加圧しながら行うトレーニング」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願商標が、直ちに特定の商品の品質及び役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、本願商標が商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
しかも、原審における平成18年10月4日付け及び当審における同19年4月12日付け手続補足書により提出された証拠方法よりすると、本願商標は、請求人が「身体の一部に圧力を加えることにより行う筋力トレーニング」について使用するものとして、指定商品及び指定役務を取り扱う業界においては、かなり広く知られていることが認められる。
そうすると、本願商標は、これを補正後の指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
(2)本願商標は、前記3の審尋に対して、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものであり、また、同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号にも該当しない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-11-21 
出願番号 商願2005-96978(T2005-96978) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y091025284144)
T 1 8・ 272- WY (Y091025284144)
T 1 8・ 13- WY (Y091025284144)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 幸一 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 齋藤 貴博
小川きみえ
商標の称呼 カアツトレーニング 
代理人 村松 義人 

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