ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y05 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y05 |
---|---|
管理番号 | 1167694 |
審判番号 | 不服2007-1590 |
総通号数 | 96 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-01-17 |
確定日 | 2007-11-28 |
事件の表示 | 商願2006-10958拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「シュワッとクール」の文字を標準文字で表してなり、第5類「虫よけ剤」を指定商品として、平成18年1月27日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『シュワッとクール』の文字を標準文字で表示してなるが、指定商品との関係において、『シュワッと』の文字が『泡が勢いよくでるさま』の意味を、『クール』の文字が『清涼感』の意味をそれぞれ想起させるものであって、薬剤を取り扱う業界において、スプレータイプの虫よけ剤が販売されていることから、本願商標をその指定商品中の『スプレータイプの虫よけ剤』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『スプレー式で清涼感のあるタイプの商品であること』の意味合いを表示したものと理解するにすぎず、単に商品の品質(内容、形状、効能)表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「シュワッとクール」の文字を標準文字で表してなるところ、これより、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちにその指定商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。 また、「シュワッとクール」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。 してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-11-13 |
出願番号 | 商願2006-10958(T2006-10958) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y05)
T 1 8・ 13- WY (Y05) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 長澤 祥子 |
商標の称呼 | シュワットクール、シュワット、シュワッ |
代理人 | 志賀 正武 |
代理人 | 渡邊 隆 |
代理人 | 高柴 忠夫 |
代理人 | 高橋 詔男 |