• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y05
管理番号 1167685 
審判番号 不服2006-1942 
総通号数 96 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-02-03 
確定日 2007-11-26 
事件の表示 商願2004- 20891拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ホッコリン」の文字を標準文字で表してなり、第5類の願書に記載の商品を指定商品として、平成16年3月5日に登録出願されたものである。その後、指定商品について、同19年10月12日付けの手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,人工受精用精液,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」に補正されたものである。

2 引用商標
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4603701号は、「ほっこり」の文字を標準文字で書してなり、平成13年8月9日に登録出願、平成14年9月13日に第30類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、設定登録されたものであり、その後、同19年4月27日に、第4603701号の1商標(以下「引用商標1」という。)(指定商品第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー ,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす(但し、みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料を除く)」)及び第4603701号の2商標(指定商品第30類「みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料」)(以下「引用商標2」という。)に商標権の分割移転されたものである。

3 当審の判断
引用商標について、前記2のとおり商標権の分割移転がされた結果、引用商標2の指定商品については、本願商標の指定商品とは抵触しないものとなり、さらに、本願商標の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたことから、結局、本願商標と各引用商標とは、その指定商品において同一又は類似しないものとなったと認められる。
したがって、両商標が互いに類似するとしても、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶理由は解消した。
その他、政令で定めた期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-10-01 
結審通知日 2007-10-09 
審決日 2007-11-08 
出願番号 商願2004-20891(T2004-20891) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高山 勝治 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 伊藤 三男
岩崎 良子
商標の称呼 ホッコリン 
代理人 足立 泉 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 
代理人 青木 博通 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ