• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y293043
管理番号 1167684 
審判番号 不服2007-7719 
総通号数 96 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-03-15 
確定日 2007-11-20 
事件の表示 商願2005-106146拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載とおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成17年11月11日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務について、同18年11月15日付け補正書により、第29類「スープのもととしての濃縮ブイヨン,スープのもととしての濃縮ブロス,甲殻類,魚の加工食品,魚(生きているものを除く),食用乾燥ハーブ,食用ラード,食肉,加工野菜,加工果実,食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物,食用油脂,調理済みナッツ,食品用の花粉,豚肉,肉エキス,肉ゼリー,保存処理をした肉製品,えび(生きているものを除く。),食用たんぱく,甲殻類及び貝類,豆腐,スープのもと,乾燥とうがらし,煮込み・塩漬け・その他の保存加工をしたたまねぎ,加工にんにく,ピクルス,乾燥果実,乾燥野菜,食用鳥の巣,果実のシロップ漬け,果実を主原料とするペースト状の加工食品,乳製品,卵,冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,納豆,加工卵,カレーのもと,シチューのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,豆を主原料とするペースト状の加工食品」、第30類「トマトソース,米,めん類,調味料及び香辛料,カレー粉,サラダ用ドレッシング,食品用エッセンス(エーテルエッセンス及び精油のものを除く。),穀粉製生地,穀粉加工品,食用穀粉,粉製品,しょうが(香辛料),食用グルテン,食品保存用の塩,サフラン(香辛料),食塩,マヨネーズソース,食用でんぷん,食用タピオカ粉,食材調理用増粘剤,ターメリック(食用ウコン),バーミセリのめん,リボンバーミセリ,小麦粉,アーモンドペースト,脱穀済みの大麦,麦粉,ひき割り大麦,プリン,氷菓,菓子及びパン,調理済の冷凍ライス,調理済の冷凍めん,調理済ライス,調理済めん,即席めん類,即席飯,食品香料(精油のものを除く。),グレービーソース,唐辛子ペースト,にんにくペースト,ナッツを原料とするペースト,ゼリーのもと,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,茶,コーヒー及びココア,氷,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,脱穀済みのえん麦,食用粉類」及び第43類「喫茶店における飲食物の提供,カフェテリアにおける飲食物の提供,ケータリング,ファーストフード店における飲食物の提供,セルフサービス式レストランにおける飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,ビストロにおける飲食物の提供,軽食堂における飲食物の提供,飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第1071180号商標は、「プリマ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和46年5月6日に登録出願、原簿記載の商品を指定商品として、昭和49年6月10日に設定登録、その後、同59年8月23日、平成6年6月29日及び同16年6月8日の三回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、同17年6月8日に、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽 」及び第32類「飲料用野菜ジュース」に指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第4694609号商標は、「プリマ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成14年12月10日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチューまたはスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成15年7月25日に設定登録されたものである。
以下、これらを一括して「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、図形と文字との組み合わせによりなるものであるところ、黒塗りの子持ち縦長楕円輪郭内に白抜きで「PRIMA」、「TASTE」の欧文字と「百生(「月」辺をともなっている。)厨」の漢字を三段に表してなるものである。
そして、該文字部分はまとまりよく表され、独立して自他商品又は役務の識別機能を果たし得るといえるところ、構成文字中の欧文字部分が同じ書体であって、わが国で親しまれた英語の読みに倣って容易に「プリマテイスト」と称呼できるのに対し、下部の漢字部分は中間の「生(「月」辺をともなっている。)」が一般に知られた漢字ではなく、容易に読みが特定出来ないことから、構成中の該欧文字部分より生ずる「プリマテイスト」の称呼をもって取引されるものといわなければならない。
そうとすると、本願商標は、「プリマテイスト」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、それぞれの構成文字に照らして、「プリマ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標の全体より生ずる称呼と引用商標の称呼の比較するに、両者は「プリマ」の音を共通にするものの、「テイスト」の音の有無の差異を有するものであり、称呼上も相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。
また、両商標は、共に造語よりなるものであり、前記のとおり互いに相違するから外観上紛れるおそれがない。
その他、本願商標と引用商標とを類似とすべきところがない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較すべくもないものであり、その外観、称呼において、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標


審決日 2007-11-08 
出願番号 商願2005-106146(T2005-106146) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y293043)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤田 和美 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 岩崎 良子
渡邉 健司
商標の称呼 プリマテースト、プリマ、ヒャクショーチュー 
代理人 石渡 英房 
代理人 岩▲崎▼ 孝治 
代理人 細井 貞行 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ