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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200623851 審決 商標
不服200620077 審決 商標
不服20071102 審決 商標
不服200715037 審決 商標
不服20075278 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y2930
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y2930
管理番号 1167606 
審判番号 不服2006-21538 
総通号数 96 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-26 
確定日 2007-11-19 
事件の表示 商願2005- 45019拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「中華ダイニング」の文字を書してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年5月23日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同18年1月30日付け提出の手続補正書及び当審における同19年9月25日付け提出の手続補正書により、最終的に、第29類「 ワンタン入り即席中華スープ,その他の即席中華スープ,ワンタン入りスープのもと,春雨入り中華スープのもと」及び第30類「スープつき即席ワンタン,春雨のめん」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標中の『ダイニング』の文字は、『食事。ダイニング・ルームの略。』(広辞苑第五版)を意味するものであり、インターネットにおいても『中華ダイニング』の文字が使用されていて、全体として『中華料理の食事、中華料理の食堂』の意味を理解させるものですから、これをその指定商品中『中華料理に関する商品、中華料理用の商品』に使用しても、単に商品の品質又は販売場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標を構成する「中華ダイニング」の文字は、全体として「中華料理の食事、中華料理の食堂」の意味合いを認識させるとしても、商品の品質、商品の販売場所を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものとみるのが相当である。
さらに、当審において、職権をもって調査したところ、補正後の指定商品を取扱う業界において、該文字が商品の品質又は商品の販売場所を表示するものとして普通に使用されている事実も見出すことができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-11-06 
出願番号 商願2005-45019(T2005-45019) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y2930)
T 1 8・ 272- WY (Y2930)
最終処分 成立  
前審関与審査官 深沢 美沙子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 杉山 和江
平澤 芳行
商標の称呼 チューカダイニング、ダイニング 
代理人 柳生 征男 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 
代理人 足立 泉 

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