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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y41
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y41
管理番号 1167575 
審判番号 不服2006-28034 
総通号数 96 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-12-13 
確定日 2007-11-14 
事件の表示 商願2005-118538拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年12月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『にっぽんと遊ぼう』の文字を書し、該文字の左下に付記的に四角状の形状を添えてなるところ、このような語は日本の歌や遊び・文化などを紹介するイベントにおいて使用されており、これに接する需要者は『日本に関する文化などを紹介する役務』程の意味合いを認識するに過ぎず、キャッチフレーズの一種であると理解するに止まるものである。そうとすると、これを本願指定役務中、上記照応する役務に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、筆文字で「にっぽんと」の文字を縦書きにし、その左側に2文字ほど下げて「遊ぼう」の文字を縦書きした構成よりなるものである(該構成中、「う」の文字の左には、落款とおぼしい赤色の小さな四角形の図形が付記的に添えられている)。
そして、上記構成文字の全体からは、直ちに原審説示の意味合いを認識し、かつ、キャッチフレーズの如く理解し得るものということはできない。
また、請求人提出の証拠のみならず、職権により調査したところによれば、該文字が「日本の歌や遊び、文化などを紹介するイベント」において使用されているものは、請求人に関するものであり、他に上記の文字が不特定多数の者によって使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものということはできず、また、指定役務中いずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲

本願商標


審決日 2007-10-31 
出願番号 商願2005-118538(T2005-118538) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y41)
T 1 8・ 272- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 板谷 玲子 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 今田 尊恵
小川きみえ
商標の称呼 ニッポントアソボウ、ニッポントアソボー 
代理人 特許業務法人みのり特許事務所 

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