ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
---|---|---|
不服200622143 | 審決 | 商標 |
不服200517550 | 審決 | 商標 |
不服200623851 | 審決 | 商標 |
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y36 |
---|---|
管理番号 | 1167569 |
審判番号 | 不服2005-17549 |
総通号数 | 96 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-09-13 |
確定日 | 2007-11-14 |
事件の表示 | 商願2004-60911拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Super Quality」の欧文字を標準文字で書してなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年7月1日に登録出願されたものである。 そして、指定役務については、同17年3月11日付け及び同年9月30日付けの手続補正書によって、最終的に、第36類「損害保険の引受け,損害保険に関する情報の提供,損害保険についての相談及び助言,損害保険契約の締結の代理,生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介,生命保険に関する情報の提供,生命保険についての相談及び助言」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『Super Quality』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるところ、構成中の『Super』の文字部分は、『より優れた』の意味を、『Quality』の文字部分は、『質、品質』の意味を有するから、全体として『より優れた質・品質』程の意味を理解させ、本願の指定役務に使用しても『より優れた役務の質』程の意味合いを認識させるに止まるものであるから、自他役務の識別力を有せず、単に役務の質を表示するにすぎないものであると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「Super Quality」の欧文字を横書きしてなるところ、構成中前半の「Super」の文字部分が、英語で「優れた」等の意味を有する語で、後半の「Quality」の文字部分が、同じく「質、品質」等の意味を有する語であることから、構成文字全体からみた場合には、原審説示の如く「より優れた役務の質」程の意味合いを想起させるとしても、これを補正された本願の指定役務との関係からみた場合には、その役務の内容、質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとまではいえず、むしろ構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるものとみるのが相当である。 そして、当審において職権をもって調査したが、本願の指定役務を取り扱う業界において、該語が役務の質等を表示するものとして普通に使用されている実情は何ら発見することができなかった。 そうとすると、本願商標は、その指定役務について使用するときは、当該役務の質等を表示するものでなく、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-10-31 |
出願番号 | 商願2004-60911(T2004-60911) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y36)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 根岸 克弘 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 佐藤 淳 |
商標の称呼 | スーパークオリティ、クオリティ |
代理人 | 宇高 克己 |