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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y43 |
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管理番号 | 1167560 |
審判番号 | 不服2007-5170 |
総通号数 | 96 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-02-16 |
確定日 | 2007-11-07 |
事件の表示 | 商願2006- 37976拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「まちかどメンバーズ倶楽部」の文字を標準文字で書してなり、第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年4月25日に登録出願、その後、指定役務については、平成19年2月16日付けの手続補正書により第43類「老人の養護」に補正されたものである。 2 原審の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願は、政令で定める商品及び役務の区分第44類に属さない役務『老人の養護』を含んでいる。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定役務について、前記1のとおりに補正された結果、適正な役務区分になったと認められる。 その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-10-17 |
出願番号 | 商願2006-37976(T2006-37976) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Y43)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 村上 照美、土井 敬子 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
寺光 幸子 小田 明 |
商標の称呼 | マチカドメンバーズクラブ、マチカドメンバーズ、マチカド、メンバーズクラブ |
代理人 | 平田 功 |