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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y25 |
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管理番号 | 1166174 |
異議申立番号 | 異議2007-900101 |
総通号数 | 95 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2007-11-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2007-03-09 |
確定日 | 2007-09-26 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5006833号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5006833号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5006833号商標(以下「本件商標」という。)は、「immago」の欧文字を書してなり、平成16年3月4日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同18年12月1日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立ての理由 (1)引用商標 登録異議申立人の引用する登録第3345136号商標(以下「引用商標」という。)は、「イムマゴ」の片仮名文字を書してなり、平成7年7月21日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年9月5日に設定登録され、その後、同19年4月17日に商標権の存続更新の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 (2)理由の要点 本件商標は、「イムマゴ」、「インマーゴ」又は「イマーゴ」の称呼を生じ、引用商標は「イムマゴ」の称呼を生ずるものであり、両商標は称呼上類似するものである。また、両商標は、その指定商品のうち「履物,被服,ベルト,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」が共通する。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するから、前記の指定商品については、その登録を取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標は、「immago」の欧文字からなるものであるところ、該文字は、特定の意味合いを表さない造語からなるものと認められる。 そして、既成語でない欧文字綴りから構成され、かつ、片仮名文字等を併記するなどしてその読みが特定されていない商標の場合、英語風あるいはローマ字風の発音をもって称呼されることが、指定商品等この種商品に係る取引にあっては一般的であるといい得るところである。 しかして、該「immago」の文字は、ローマ字風読みには発音し難いものであるから、英語において「imma・・・」で近しい綴りの語(「immaculate」「immanuel」等)の発音に倣い、「imma」の部分を「イマ(ー)」と発音するのが自然というべきであり、全体としては「イマーゴ」の称呼を生ずるものというのが相当である。 一方、引用商標は、その構成文字から「イムマゴ」の称呼を生ずるものであること明らかである。 しかして、「イマーゴ」と「イムマゴ」の両称呼を対比すると、第1音「イ」と語尾音「ゴ」を共通にするものではあるが、中間で「マー」と「ムマ」との明確な相違を有するものであるから、全体としての音感が著しく相違し、明らかに区別し得るものである。 したがって、本件商標と引用商標とは、称呼において相紛れるおそれはないというべきである。 その他、外観や観念において、両商標が相紛らわしいものとすべき理由はみいだせない。 したがって、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標と判断することはできないから、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。 以上のとおり、本件商標は、前記の条項に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。 よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2007-09-05 |
出願番号 | 商願2004-20159(T2004-20159) |
審決分類 |
T
1
651・
232-
Y
(Y25)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 小川 きみえ、有水 玲子 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
関根 文昭 渡邉 健司 |
登録日 | 2006-12-01 |
登録番号 | 商標登録第5006833号(T5006833) |
権利者 | 株式会社オギツ |
商標の称呼 | イマーゴ、インマーゴ |
代理人 | 中村 政美 |
代理人 | 松尾 憲一郎 |