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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y12
管理番号 1166144 
審判番号 不服2006-21981 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-29 
確定日 2007-10-30 
事件の表示 商願2005- 63923拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月12日に登録出願、その後、指定商品については、同18年4月17日付け及び同19年10月4日付けの手続補正書により、第12類「トラクター・トレーラー用の第五輪・ピントル鉤・牽引棒・牽引鉤その他の牽引用連結器,トレーラーの支持装置」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、青色のありふれた二重の楕円形の中を、「The Netherlands」の別称である「Holland」の欧文字を白抜きにしてなるところ、未だ普通に用いられる域を脱しない表現手法を用いて表示したものと認められるから、これを本願の指定商品に使用しても、該商品がオランダを生産地、販売地であると認識させるにすぎず、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり青色楕円形内に楕円形輪郭線とややデザイン化した「Holland」の文字を白抜きで書してなり、まとまりのある一体的な構成よりなるものである。
そして、「Holland」の文字については、原審説示のオランダを表わすものであるとしても、同時にオランダ西部の地方やアメリカ中北部の都市名をも表すものであり、また、前記のとおりのまとまりのある構成よりなる本願商標が直ちに商品の産地、販売地を表示したものとして理解、認識され得るものとみなければならない特段の理由も見いだせない。
さらに、請求人(出願人)は、昭和46年以来、トラクター・トレーラー用装置に使用する本願商標について、日本ホランド株式会社に対して使用許諾し、わが国において請求人(出願人)の製品を継続して販売し、該製品に本願商標が使用されているものと認められるところである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、生産地、販売地を表すものとは認識し得なく、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいい得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

(色彩については、願書参照。)
審決日 2007-10-16 
出願番号 商願2005-63923(T2005-63923) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 小田 明
寺光 幸子
商標の称呼 ホランド、オランダ 
代理人 岡田 稔 
代理人 曾我 道治 

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