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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y03
管理番号 1166133 
審判番号 不服2006-24327 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-26 
確定日 2007-10-31 
事件の表示 商願2005-118496拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成17年12月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4487841号商標は、「マジック」の片仮名文字を書してなり、平成12年7月25日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同13年7月6日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4626456号商標は、「MAGIC」の欧文字を書してなり、平成13年7月9日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同14年12月6日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4626457号商標は、「Magic」の欧文字を書してなり、平成13年7月9日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同14年12月6日に設定登録されたものである。
同じく、4784921号商標は、「MAGIC」の欧文字を書してなり、平成13年7月19日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同16年7月9日に設定登録されたものである。
(以下、上記4件の引用商標をまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「eyeMAjIC」の欧文字(「j」の文字部分は、その下端部が「A」の文字の下方にまで延びている。)を横書きしてなるところ、その構成中の「MAjIC」の文字部分は、「eye」の文字部分に比してやや大きく表されているものの、各文字部分は、同一の色彩で、かつ、同じ影付きの書体をもって表されており、さらに、その構成全体から生ずると認められる「アイマジック」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「eye」の文字部分が商品の品質、用途を表したものとして認識するというよりはむしろ、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない造語からなるものとして理解、認識し、その構成全体から生ずる「アイマジック」の称呼をもって取引に資するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、「アイマジック」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標から「マジック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
本願商標

審決日 2007-09-25 
出願番号 商願2005-118496(T2005-118496) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩内 三夫 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 鈴木 修
田中 敬規
商標の称呼 アイマジック、マジック、アイ、イイワイイイ 
代理人 吉田 精孝 
代理人 長内 行雄 

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