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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y42
管理番号 1166093 
審判番号 不服2006-26816 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-11-28 
確定日 2007-11-02 
事件の表示 商願2005-114273拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「顧客激増」の文字(標準文字)を書してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成17年12月6日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同18年11月28日受付の手続補正書により、第9類の指定商品を削除し、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」のみとする補正がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『顧客が急激に増す』程の意味合いを有する『顧客激増』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、この種の構成によって、企業が商品の販売、役務の提供の際、商品・役務の購買を促すために商品・役務のコンセプト(考え、主張)を表現して需要者の注意を引きつけようとすることが行われている実情に照らせば、これをその指定商品・指定役務に使用するときは、キャッチフレーズの類として理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記したとおりの構成よりなるところ、たとえ、該文字が原審説示の意味合いを認識させるような場合があるとしても、そのことをもって、直ちに取引者、需要者が該文字をキャッチフレーズの類として認識するとまではいい難く、また、本願に係る上記1の補正後の指定役務を提供する業界において、該文字がキャッチフレーズの類として取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいい得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-10-23 
出願番号 商願2005-114273(T2005-114273) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 小川 きみえ
田中 敬規
商標の称呼 コキャクゲキゾー 
代理人 富樫 竜一 

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