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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y010305
管理番号 1166084 
審判番号 不服2006-28336 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-12-19 
確定日 2007-10-29 
事件の表示 商願2005-37633拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PROBIOCLEAN」の欧文字と「プロバイオクリーン」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『バイオクリン』の片仮名文字を横書きしてなる登録第1632945号商標他6件(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、指定商品も同一又は類似する。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、上段に「PROBIOCLEAN」の欧文字を書してなり、下段に「プロバイオクリーン」の片仮名文字を書してなるところ、それぞれの文字は同書・同大・等間隔でまとまりよく表示され、下段の「プロバイオクリーン」の片仮名文字は、上段の欧文字の称呼を特定すべく振り仮名を表示したものと無理なく認識し得るものであり、これより、生ずると認められる「プロバイオクリーン」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
してみると、本願商標中の「PRO」「プロ」の文字部分が、商品の品質を表したと理解されることがあるとしても上記構成よりなる本願商標にあっては、これを「PRO」と「BIOCLEAN」及び「プロ」と「バイオクリーン」に分離し、「BIOCLEAN」「バイオクリーン」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものと理解されるというべきである。
そうとすれば、本願商標より「バイオクリーン」の称呼をも生ずると認定し、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
審決日 2007-09-21 
出願番号 商願2005-37633(T2005-37633) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y010305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 酒井 福造野口 美代子 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 橋本 浩子
小畑 恵一
商標の称呼 プロバイオクリーン、プロビオクリーン、プロバイオ、プロビオ、プロ、ピイアアルオオ 
代理人 中村 仁 

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