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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y353641
管理番号 1166023 
審判番号 不服2007-5937 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-02-26 
確定日 2007-10-23 
事件の表示 商願2005- 79136拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「RISKLICK」の欧文字及び「リスクリック」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第9類、第35類、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年8月24日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における同19年2月26日付け手続補正書により、第35類、第36類及び第41類に属する該手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4387336号商標及び登録第4553599号商標(以下、これらを総称して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-10-10 
出願番号 商願2005-79136(T2005-79136) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y353641)
最終処分 成立  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 小川きみえ
齋藤 貴博
商標の称呼 リスクリック 
代理人 家入 健 

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