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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 025
管理番号 1166014 
審判番号 取消2006-31092 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2006-09-01 
確定日 2007-10-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第4018089号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4018089号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成7年5月18日に登録出願、第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同9年6月27日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証(商標公報の写し及び商標登録原簿の写し)を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによってもその指定商品中の上記商品について使用されていないものである。また、本件商標の登録原簿に示す通り、本件商標の指定商品中、当該商品についての専用使用権者は存在せず、通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
よって、本件商標の登録は、指定商品中の上記商品について取り消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
(ア)被請求人は、乙第1号証の契約書(以下、「本件契約書」という。)により、株式会社イングラム(以下、「イングラム」という。)は被請求人から本件商標の使用許諾(使用権の再許諾権を含む)を得ており、本件商標は通常使用権者であるイングラムによって使用されている旨主張しているが、該契約書は、エージェント契約書にすぎず、イングラムを本件商標の商品化権のエージェント(代理店業務)とする旨を定めているにすぎない(本件契約書第1条)。イングラムの役割は、ライセンシー獲得営業活動、PR活動、ライセンシーの指導・育成、ライセンシーからのロイヤリティの徴収等エージェントとしての業務にとどまる(同第2条)のであり、本件契約書のどこにも、イングラムに対する使用許諾や再使用権の許諾について規定した条項はない。本件契約書が本件商標のイングラムに対する使用許諾を規定したものでないことは明らかである。
(イ)被請求人は、イングラムの営業用チラシ(乙第2号証の1及び同第2号証の2)及びHP(乙第3号証の1乃至3)によって、本件商標が使用されていたと主張しているが、イングラムは、本件商標の使用権者ではなくエージェントであり、該営業用チラシ及びHPは、イングラムが本件契約書に基づき本件商標の商品化のためのエージェントとして、ライセンシー獲得のために、本件商標を宣伝したものにすぎず、本件商標の指定商品についての商標の使用でないことは明らかである。
(ウ)被請求人は、乙第4号証乃至同第14号証により、本件商標がTシャツ(以下「本件商品」という。)に使用されていた旨主張しているが、上記証拠のうち、加工発注明細書(乙第4号証ないし同第7号証)及び本件商品の写真(乙第10号証ないし同第13号証)に示されている本件商品の前面に表示されている本件商標と同一または類似するデザインは、本件商標の使用とは認められない。
本件において、本件商品に付された本件商標を用いた4種類のデザインは、Tシャツの胸部に大きく表示され、デザインとして装飾的あるいは意匠的効果のために用いられており、製造元や出所を表示する目的のために表示されたものではないことは明らかである。このことは、大阪地裁昭和51年2月24日の判決(判例時報828号69頁)において判示されているとおりである。
(エ)被請求人は、乙第14号証により、本件商品の衿ネーム、商品タグの表面もしくは裏面、洗濯ネームに本件商標と実質同一の商標が付されている旨主張しているが、これらについては、いつ、どこで撮影されたものかが一切明らかにされておらず、実際に本件商品の衿ネーム等が撮影されたのかが不明である。
また、前述したとおり、仮に、これらがイングラムによって本件商品に用いられたものであったとしても、イングラムは本件商標の通常使用権者ではないことから、本審判との関係では、主張として失当である。
(オ)被請求人は、平成10年1月14日発売の「0llie」(乙第15号証)、同年3月10日発売の「メンズノンノ」の宣伝記事(乙第16号証)により、本件商標は先の通常使用権者であったアウトバーン社によって使用されていた旨主張しているが、本件において、被請求人が証明すべきは、審判請求の登録がなされた平成18年9月15日前の3年間についての本件商標の指定商品への使用であり、上記アウトバーン社による本件商標の使用は、本審判とは無関係である。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第19号証(枝番を含む)を提出した。
(1)被請求人は、米国ブランド・デザインを日本を含むアジア諸国に紹介し、いわゆるライセンスビジネスの展開を目的とする会社である。被請求人は、平成7年(1995年)7月に、米国人デザイナーのビル・バーカー(BILL BARKER)氏より、本件商標に表出された図形に基づくいわゆる商品化権の許諾を得た。その上で、被請求人は、その保全のために本件商標を我が国に出願・登録したものである。
(2)本件商標は、被請求人の通常使用権者である株式会社イングラムが現に使用しているものである。
(ア)乙第1号証は、被請求人、イングラム及び本件商標に基づくビジネスの商品化に関する協力者の三者間で締結されたエージェント契約書(以下、「本件契約書」という)である。本件契約書に記載の通り、イングラムは被請求人から本件商標の使用許諾(使用権の再許諾権を含む)を得ている。本件契約書は、2004年12月1日に締結され、現に有効に継続しているものであり、本件契約書に明確なように、被請求人は、イングラムに対して、日本を初めとする数カ国における、いわゆる商品化権を与え、その許諾商品は、本件商標を含む2商標の指定商品全てについてである。
(イ)乙第2号証の1及び同第2号証の2は、イングラムが本件契約書に基づき、自社での商品化を企画し、併せて、ライセンスビジネスに関する市場調査・営業を開始した際の営業用チラシである。このチラシは、2005年1月より同年夏物衣料用の営業に使用した。イングラムは、その後現在まで、一貫して本件商標を使用(広告)している(乙第3号証1ないし同第3号証の3)。
(ウ)乙第3号証の1は、イングラムのホームページ(以下、「HP」と略す)である。このHPには、同社が保有し、又は、使用許諾権限を有する商標につきリストが作成・広告され(乙第3号証の2)、併せて、本件商標を使用した商品についても宣伝広告を行なっている(乙第3号証の3)。
(エ)乙第4号証乃至同第7号証は、本件商標を使用した4型分の商品(以下、併せて「本件商品」という。)の製造者への製作指示書たる「加工発注明細書」である。この「加工発注明細書」は、世上一般に使用されている発注書に相当する。本件商品については、いずれも2005年4月12日に製作指示(発注)がなされている。本件商品は、その後イングラムに納品され、実際に販売された。
(オ)乙第8号証は、イングラムから中野のBLOX店(正式には、「大正モダンはいから屋株式会社 BLOX店」である)あてに販売された本件商品の請求書である。この請求書によれば、2005年5月9日に、本件商品が合計48枚販売されたことが明らかである。
(力)乙第9号証は、イングラムから株式会社BOBWIN(正式社名は、「株式会社ビィオゥビィ・ウィン」である)あてに販売された本件商品の請求書である。この請求書によっても、2005年5月9日に、本件商品が合計80枚販売されたことが明らかである。
(キ)乙第10号証乃至同第13号証は、本件商品の写真を電子データ化したものである。写真は、イングラム総務部所属の西根洋子が、同社企画室にデザイン見本として残されていたもの(ビィオゥビィ・ウィン社中野営業所の在庫品を回収したものを含む)を撮影したものである。これらの商品の衿ネーム及び商品タグの表面(乙第14号証の1)には、本件商標と実質同一の商標が付されている。また、商品タグの裏面(乙第14号証の2)にも本件商標と実質同一の商標が付されている。さらに、商品の裏面の首にあたる部分にも本件商標と実質同一の商標が付されている(乙第14号証の3)。第14号証の3は、いわゆる洗濯ネームといわれるものであるが、デザイン的なおもしろさを演出するために、洗濯ネーム自体を本件商品にプリントしている。これらの衿ネーム、商品タグ、洗濯ネーム等に表示された商標は、上記乙第10号証乃至同13号証のいずれの商品にも、それぞれ同一の態様で付されている。
(3)また、本件商標は、被請求人の先の通常使用権者であったアウトバーン社も使用していた。
当初、本件商標を使用した商品は、クラウンファンシーグッズ株式会社を通じて、アウトバーン社等の企業により販売されていたが、その後、被請求人は、営業事情により、新しいルート展開の必要に迫られ、2004年12月1日以降は、イングラムを通常使用権者として、新たな販路開拓を行なったものである。参考として、乙第15号証(平成10年1月14日発売の「Ollie」)及び同第16号証(同年3月10日発売の「メンズノンノ」)を提出し、2004年10月2日に、サンプル及び試験販売のために、アウトバーン社からイングラムが購入したセーター10枚の仕入伝票を乙第17号証として提出する。なお、この時期に、アウトバーン社ルートで販売された商品については、現在でも、YAHOOオークション等で入手することが可能である(乙第18号証、同第19号証)。
(4)まとめ
以上の各証拠に照らせば、本件商標は、本件審判請求の登録日前3年の期間内に、日本国内において、被請求人の通常使用権者(先に通常使用権者であった者を含む)が本件審判の請求にかかる指定商品である「セーター類」及び「ワイシャツ類」に含まれる商品について使用されていることは明らかである。

4 当審の判断
(1)事実認定
本件商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるものであるところ、被請求人が使用していると主張している商標は、例えば、別掲(2)ないし(4)のとおりの構成からなるものである(なお、使用に係る商標の顔状の図形は、乙第2号証の2によれば、「宇宙人の顔」と称されているので、以下、便宜上、本件商標及び被請求人が使用している商標を「宇宙人の顔状図形」ともいう。)。
そこで、被請求人の提出に係る証拠をみるに、以下の事実が認められる。
(ア)被請求人である有限会社らくだ舎は、2004年12月1日に、株式会社イングラム等との間で、本件商標を含む商標権の商品化権のエージェント(代理店業務)契約を締結しており、株式会社イングラムは、日本を含むアジア諸国における本件商標等についての代理店業務を排他的に受任していた(乙第1号証)。
(イ)株式会社イングラムは、有力プロパティを海外から日本へ、また、日本から海外へ、ラウンチしてマネージメントする企業であって、本件商標もその対象の一つとして掲げられている(乙第2号証、乙第3号証)。
(ウ)株式会社イングラムは、2005年4月12日付で、有限会社バースプレイス(星野)へ宛てて、Tシャツの製作指示(発注)をしており、乙第4号証は「品番B05-100A」、乙第5号証は「品番B05-101A」、乙第6号証は「品番B05-105A」及び乙第7号証は「品番B05-107A」についてのものであって、いずれにも、素材や色彩、サイズと枚数等の指示とともに、Tシャツの前面及び背面に付するマークの位置についての指示がなされている。
(エ)株式会社イングラムは、2005年5月31日に、中野区中野在のBLOX店及び中野区中央在のBOBWIN店宛てに、該日付締切分の商品代金の請求書を送付しており、いずれにも、伝票日付欄には「05/05/09」、品番・品名欄には「BESCHWA商品代金/B05-100A/B05-101A/B05-105A/B05-107A」の記載があり、それぞれについての数量、単価、税抜買上額が記載されている(乙第8号証、乙第9号証)。
(オ)乙第10号証ないし乙第13号証は、Tシャツを前面から写した写真であり、乙第4号証ないし乙第7号証(加工発注明細書)に対応するTシャツの写真であって、該各加工発注明細書に表示されている標章が胸部に大きく表示されており、また、襟部分にも明瞭ではないが標章付の襟ネームが付されており、Tシャツの背面にもおぼろげではあるが何らかのマークが付されているものと認められる。
(カ)乙第14号証の1は、Tシャツの衿ネームと商品タグの表面の写真であり、衿ネームには「BESCHWA」の欧文字の下に大きく「宇宙人の顔状図形」が表されており、その下に、小さく「NEVADA U.S.A」の文字が記載されている。また、商品タグの表面には、大きく「宇宙人の顔状図形」が表されている。乙第14号証の2は、同様に、Tシャツの衿ネームと商品タグの裏面の写真であり、商品タグの裏面には、品番として「B05-107A」の表示等とともに、「宇宙人の顔状図形」が表示されている。乙第14号証の3は、Tシャツの背中側の首にあたる部分に付されているいわゆる洗濯ネームといわれるものであり、洗濯する場合の注意書きマーク等とともに、ここにも、「宇宙人の顔状図形」が表示されている。
(2)上記において認定した事実によれば、被請求人の通常使用権者と認められる株式会社イングラムは、2005年(平成17年)4月12日に、有限会社バースプレイス(星野)宛てに、Tシャツ(品番B05-100A、品番B05-101A、品番B05-105A、品番B05-107A)の製作を発注したものと認められる。また、株式会社イングラムは、2005年(平成17年)5月9日には、中野区中野在のBLOX店宛てに、品番B05-100A、品番B05-101A、品番B05-105A及び品番B05-107Aの各Tシャツを合計48枚販売し、また、同日に、中野区中央在のBOBWIN店宛てに、品番B05-100A、品番B05-101A、品番B05-105A及び品番B05-107Aの各Tシャツを合計80枚販売したものと認めることができる。
そして、少なくとも、Tシャツの衿ネーム、商品タグ、洗濯ネーム(乙第14号証の1ないし同号証の3)には、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示されている。
以上を総合してみれば、被請求人の通常使用権者と認められる株式会社イングラムは、本件審判請求の登録(平成18年9月20日)前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中に含まれる「Tシャツ」を販売したものと認められ、該Tシャツには、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。
(3)請求人の主な反論に対して
(ア)乙第1号証の契約書は、株式会社イングラムを本件商標の商品化権のエージェント(代理店業務)とする旨を定めているにすぎず、株式会社イングラムは、本件商標の通常使用権者とはいえない旨の主張について
先に認定したとおり、被請求人は、2004年12月1日に、株式会社イングラム等との間で、本件商標を含む商標権についてのエージェント契約を締結しており、株式会社イングラムは、日本を含むアジア諸国における本件商標等についての代理店業務を排他的に受任していたことが認められる。
確かに、該エージェント契約の第2条(当事者の役割について定めた規定)には、株式会社イングラムが本件商標をその指定商品について使用し得る旨の文言は見当たらない。しかしながら、株式会社イングラムは、日本を含むアジア諸国における本商標権等についての代理店業務を排他的に受任していたことからみれば、本件商標をその指定商品について自ら使用し得る権限をも与えられていたものとみられなくもないところであり、また、該規定をもって、そこまでの権限が与えられていたとみるのは困難であるとしても、通常使用権の許諾自体は口頭によってもなし得るものであるから、被請求人が株式会社イングラムを本商標権についての通常使用権者であると認めている以上、株式会社イングラムが本商標権についての通常使用権を有していなかったいうことはできないものというべきである。
(イ)Tシャツの胸部に大きく表示されている標章は、デザインとして装飾的あるいは意匠的効果のために用いられているものであって、商標として表示されているものではない旨の主張について
確かに、Tシャツの胸部に表示されている「宇宙人の顔状図形」は、大きく表されており、一概に商標としての機能がないとはいえないとしても、主に、装飾的あるいは意匠的効果を狙ったものであることは否定できない。
しかしながら、上記したとおり、本件商標の使用の事実を認めたのは、Tシャツの衿ネーム、商品タグ及び洗濯ネームに表示されている「宇宙人の顔状図形」部分であり、これらは、その表示態様からみても、商標として表示されているものであり、商標として機能しているものといわなければならない。
(ウ)乙第14号証の衿ネーム、商品タグ、洗濯ネームは、その撮影日時も明らかにされておらず、本件商品の衿ネーム等が撮影されたものであるかどうか不明である旨の主張について
確かに、乙第14号証の1ないし3の写真には、その撮影日時が明らかにされていない。しかしながら、乙第14号証の1に写されている衿ネームは、乙第10号証ないし乙第13号証のTシャツ全体の写真に写されている衿ネームとも符合しているようであり、その乙第10号証ないし乙第13号証のTシャツは、乙第4号証ないし乙第7号証の加工発注明細書に表示されているTシャツと符合しているものである。また、乙第14号証の2に写されている商品タグの裏面には、品番として「B05-107A」の表示があり、これは、乙第6号証及び乙第12号証のTシャツに対応しているものであるから、これらの各乙号証を併せみれば、乙第14号証の衿ネーム、商品タグ、洗濯ネームは、乙第8号証及び乙第9号証(請求書)により販売されたと認められるTシャツにも付されていたものとみるのが自然である。
(エ)そうしてみると、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
(4)まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、本商標権についての通常使用権者と認められる株式会社イングラムにより、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定商品中に含まれる「Tシャツ」について使用していたことを証明したものと認めることができる。
したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1) 本件商標

別掲(2)


別掲(3)


別掲(4)


審理終結日 2007-05-07 
結審通知日 2007-05-09 
審決日 2007-05-28 
出願番号 商願平7-49107 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (025)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 小畑 恵一
津金 純子
登録日 1997-06-27 
登録番号 商標登録第4018089号(T4018089) 
代理人 下坂 スミ子 
代理人 佐野 弘 
代理人 中山 俊彦 
代理人 高橋 美智留 
代理人 小林 彰治 
代理人 浅野 絵里 

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