• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y0942
管理番号 1166010 
審判番号 不服2007-9427 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-04-04 
確定日 2007-10-29 
事件の表示 商願2006- 44524拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「I-KISS」の欧文字と「アイキス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成18年5月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1759270号商標は、「KIS」の欧文字を書してなり、昭和57年8月26日に登録出願、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年4月23日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成17年11月9日に第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
同じく、登録第3028695号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成4年8月26日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年3月31日に設定登録され、その後、同17年6月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第3033859号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年3月31日に設定登録され、その後、同17年7月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第4089039号商標は、「KISS」の欧文字を書してなり、平成8年4月30日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年12月5日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4370471号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成8年9月5日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月24日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
なお、原審において本願の拒絶の理由に引用された商願2005ー358675号に係る商標は、平成19年7月5日に拒絶査定が確定している。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「I-KISS」の欧文字と「アイキス」の片仮名文字を上下二段に表してなるところ、下段の片仮名文字は上段の読みを表したものと容易に理解できるものである。そして、「I-KISS」及び「アイキス」の各構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、これより生じると認められる「アイキス」の称呼も一気に称呼し得るものである。他に、その構成中の「I」と「KISS」の間に「ハイフン」があるとしても、さらに「I」と「KISS」とに分離して「KISS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出せない。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応する「アイキス」の一連の称呼のみを生じるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「キス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)
登録第3028695号商標


別掲(2)
登録第3033859号商標


別掲(3)
登録第4370471号商標

審決日 2007-10-11 
出願番号 商願2006-44524(T2006-44524) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 茂木 祐輔山田 正樹 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 津金 純子
日向野 浩志
商標の称呼 アイキス、キス 
代理人 小谷 悦司 
代理人 川瀬 幹夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ