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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201316735 審決 商標
不服2012650089 審決 商標
不服201319740 審決 商標
不服2011650038 審決 商標
不服200712515 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y33
管理番号 1166008 
審判番号 不服2006-21551 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-26 
確定日 2007-10-24 
事件の表示 商願2005-111518拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ブラジル珈琲館」の文字を標準文字で表してなり、第33類「珈琲を使用してなる日本酒,珈琲を使用してなる洋酒,珈琲を使用してなる果実酒,珈琲を使用してなる中国酒,珈琲を使用してなる薬味酒」を指定商品として、平成17年11月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4965468号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年9月27日に登録出願され、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年6月30日に設定登録されたものである(以下「引用商標」という。)。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりであるところ、その構成に係る「ブラジル珈琲館」の各文字は同書、同大、同間隔に一連にまとまりよく表示されており、しかも、「ブラジル」(ブラジル連邦共和国)は、コーヒー(珈琲)の産出国であることも一般によく知られていることも考慮すると、全体としてパビリオン(博覧会や見本市などで設けられる展示用の建物)の名称の如き看取し得るものであるから、その全体の構成文字に相応して「ブラジルコーヒーカン」の称呼のみを生ずる不可分一体のものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、別掲のとおり図形と文字との結合された構成よりなるところ、構成中の中央に大きく書されたデザイン化された欧文字「KO:HI:KAN」及び最下段にやや小さく書された「珈琲館」の各文字は独立して自他商品識別標識としての機能を有すると認められるから、該構成文字に相応して「コーヒーカン」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標から「コーヒーカン」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲


審決日 2007-10-11 
出願番号 商願2005-111518(T2005-111518) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 福島 昇 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 小畑 恵一
津金 純子
商標の称呼 ブラジルコーヒーカン、コーヒーカン、ブラジルコーヒー 
代理人 特許業務法人みのり特許事務所 

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