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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y20
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y20
管理番号 1165991 
審判番号 不服2006-25500 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-11-09 
確定日 2007-10-22 
事件の表示 商願2005-122791拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「好反発」の文字を標準文字をもって書してなり、第20類「家具,クッション,座布団,まくら,マットレス」を指定商品として、平成17年12月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、標準文字にて『好反発』と表してなるものであり、全体として『好ましい反発力』の意味合いを表すものと認められ、本願商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、『好ましい反発力を有する寝台(ベッド)・クッション・座布団・まくら・マットレス』程度の意味合いを表すもので本願の指定商品が本来的に有する品質、機能を表示するものと把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品中、例えば、前記に照応する商品について使用するときは、商品の品質、機能を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「好反発」の文字を標準文字で書してなるところ、本願商標全体から原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが、直ちにその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして認識されるとはいい難いというのが相当である。
さらに、本願商標が、その指定商品を取り扱う分野において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわざるを得ず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-09-10 
出願番号 商願2005-122791(T2005-122791) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y20)
T 1 8・ 272- WY (Y20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 半田 正人小川 きみえ 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 岡田 美加
久我 敬史
商標の称呼 コーハンパツ 

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