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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201226103 審決 商標
審判199817442 審決 商標
不服200910406 審決 商標
不服200925403 審決 商標
不服20007282 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y33
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y33
管理番号 1165933 
審判番号 不服2006-27756 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-12-08 
確定日 2007-10-17 
事件の表示 商願2006- 14717拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「古代酒」の文字と「KODAYSHU」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月21日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同年10月24日付け手続補正書により、「日本酒」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『古代酒』の漢字と、その欧文字表記と認められる「KODAYSHU」の文字を二段に表示してなるところ、『古代酒』は、赤米や黒米などのいわゆる古代米を用いた酒を意味することから、これを本願指定商品中『日本酒』に使用しても、単に日本酒の一類型であると認識させるにとどまり、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「古代酒」の漢字と「KODAYSHU」の欧文字からなるところ、古代の日本酒を再現した商品を「古代酒」と称して、製造、販売している事実が認められる。
そして、請求人(出願人)は、原審において本願の指定商品を「日本酒」に縮減補正しているから、本願商標が商標法第4条第1項第16号の規定に該当するとした拒絶理由は解消されたものと認められる。
つぎに、その構成中、下段の「KODAYSHU」は、上段の文字の「古代酒」の文字の字音を表記したものとして、認めるに足る証拠を見出すことができず、また、その綴りは、親しまれた外国語ともいえないから、これに接する取引者、需要者は我が国において親しまれたローマ字読み、または、英語読みをもって、任意の音節ごとに「KO」(コ)、「DAY」(デイ)、「SHU」(シュ)のように分かちみて、全体として「コデイシュ」と称呼されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者が、その指定商品との関係において、「KODAYSHU」の文字部分をとらえて称呼される「コデイシュ」から「古代酒」の意味合いを原審説示の如く、理解し、認識するものとはいい難く、また、「KODAYSHU」の文字部分が「日本酒」の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいえない。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標の構成中の「KODAYSHU」の文字がその指定商品中の特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標中の「KODAYSHU」の文字部分は、一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-09-25 
出願番号 商願2006-14717(T2006-14717) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y33)
T 1 8・ 272- WY (Y33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田口 善久冨澤 武志 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 岩本 和雄
鈴木 修
商標の称呼 コダイシュ、コダイ 
代理人 森本 直之 

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