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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 登録しない Y18
管理番号 1165926 
審判番号 不服2006-28746 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-12-26 
確定日 2007-09-25 
事件の表示 商願2005-43477拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月18日登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年2月28日付けの手続補正書により「折りかばん,肩掛けかばん,書類入れかばん,スーツケース,手提げかばん,トランク,ハンドバッグ,ボストンバッグ,リュックサック,アッタシュケース,キーケース,財布,札入れ,携帯用化粧道具入れ,傘用柄,皮革」に、補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第451648号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和28年5月25日、第58類に属する登録原簿記載の商品を指定商品として、同29年9月17日に設定登録され、その後、4回にわたる存続期間の更新登録がなされ、平成17年6月15日に指定商品を、第8類「木製スプーン」、 第11類「木製火鉢」、第16類「木製黒板」、第18類「柳ごうり,竹ごうり,柳製バスケット,とう製バスケット,あけび製バスケット」、第19類「竹製養鶏用かご,木製仮墓標」、第20類「木製茶箱,木製机,木製いす,木製本箱,木製陳列棚,木製たんす,木製いこう,木製看板,木製額縁,竹製かご,きょう木さなだ,神棚,ひつぎ,盆(漆塗品)」、第21類「木製ちり取り,木製貯金箱,木製せいろ,木製ふるい,竹製ざる,竹製屑かご,竹製小鳥かご,竹ほうき,木製おけ,木製はし,木製ようじ,たわし(木竹等の繊維製のものに限る。),重箱(漆塗品),ぜん(漆塗品),わん(漆塗品),はし箱(漆塗品)」、第28類「竹製魚かご」及び第34類「たばこ盆(漆塗品)」とする、指定商品の書換登録がなされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「CROWN」の文字と、「O」の文字の上部に「CROWN」の文字を半円弧状に小さく表してなるものであるところ、大書きされた「CROWN」の文字部分に相応して、「クラウン」の称呼及び「王冠」の観念を生ずるものである。他方、引用商標は、図形及び「CROWN」「クラウン」の文字よりなるところ、構成中の文字部分に相応して、「クラウン」の称呼及び「王冠」の観念を生ずるものである。
よって、両商標は、「クラウン」の称呼及び「王冠」の観念を共通にする類似の商標と認められる。
次に、それぞれの指定商品の類否についてみるに、本願商標の補正後の指定商品中の「折りかばん,肩掛けかばん,書類入れかばん,スーツケース,手提げかばん,トランク,ハンドバッグ,ボストンバッグ,リュックサック,アッタシュケース」と、引用商標の指定商品中の「柳製バスケット,とう製バスケット,あけび製バスケット」とは、物を入れる携帯用具という共通の用途に用いられ、共にかばん売り場においても販売されるものである。
そうとすると、本願指定商品中の「折りかばん,肩掛けかばん,書類入れかばん,スーツケース,手提げかばん,トランク,ハンドバッグ,ボストンバッグ,リュックサック,アッタシュケース」と、引用商標の指定商品中の「柳製バスケット,とう製バスケット,あけび製バスケット」とは、販売場所、需要者の範囲及び用途を共通にする場合のある類似の商品といわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品中には引用商標の指定商品と類似する商品を含むものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
本願商標


別掲2
引用商標


審理終結日 2007-04-27 
結審通知日 2007-05-01 
審決日 2007-05-15 
出願番号 商願2005-43477(T2005-43477) 
審決分類 T 1 8・ 254- Z (Y18)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小川 きみえ 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 佐藤 松江
岩崎 良子
商標の称呼 クラウンクラウン、クラウン 
代理人 服部 雅紀 

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